《自然的秩序における民事的諸法律》(読み)しぜんてきちつじょにおけるみんじてきしょほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の《自然的秩序における民事的諸法律》の言及

【ドマ】より

…彼の独創性は,ローマ法の諸原則を宗教的諸原理(神の愛)と時代の必要(隣人愛)の観点から,すなわち自然法的・合理的秩序に従って再構成したことにあり,この仕事がルイ14世に認められ,85年以降パリ近郊ポール・ロアイヤル修道院の隠士として著作に専念した。主著《自然的秩序における民事的諸法律Les lois civiles dans leur ordre naturel》(1689‐94)は,ローマ法を脱却し,真のフランス法の体系化と法典化との基礎を確立するもので,契約上の意思主義と信義誠実の遵守,原因cause(英米法でいうコンシダレーションにほぼ対応する)の理論,民事責任の諸原則など今日に至るフランス民法の内容を決定づけるとともに,その影響は翻訳を通じ広く欧米に及んだ。続編としての《公法》(1697)は,私法に対する関係で公法を自律的なものとする考え方とリベラルな国家観との点で傑出した先駆性を有している。…

※「《自然的秩序における民事的諸法律》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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