精選版 日本国語大辞典 「物」の意味・読み・例文・類語
もの【物】
もの‐・する【物】
もん【物】
もつ【物】
もの‐し【物】
ぶつ【物】
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狭義には外界にあって感覚的に知覚されうる物体を指すが,広義には現実に存在する事実であれ思考対象であれ一般に何らかの存在を指す言葉。また,日本語の用法では,魂,鬼,妖怪のようなものを直接名指すのを避け,〈もの〉〈物の怪(け)〉などと呼ぶこともあるし,〈大物〉〈小物〉など比喩的には人間に関しても用いることがある。ここでは狭義の物に限って考えてみたい。
西洋においても〈物〉という概念はきわめて多義的であり,そのとらえ方も多様である。そのいくつかを列挙してみよう。
(1)一般に原始社会では,動物や樹木はもとより山や岩のような無機物,さらには丹精をこめて造りあげられたり使い慣らされたりした道具など製作物にさえ霊魂が宿ると考えるアニミズム的思考が支配的である。古代の日本人が万物を〈葦牙(あしかび)の萌(も)え騰(あが)るが如く成る〉ものと見たり,古代ギリシア人が万物をその内蔵する原理によっておのずから生成(フュエスタイphyestai)する〈自然(フュシスphysis)〉とみたのも,そのなごりであろう。こうしたアニミズムは文明人の思考のうちにも強く痕跡を残している。
(2)古代ギリシア以来の一つの伝統として,物を形相(エイドスeidos)と質料(ヒュレhylē)の合成体とみる見方がある。プラトンのイデア論がその典型であるが,彼にあっては形相は超自然的原理(イデア)に由来し,質料は自然的なものとみられ,事物の〈何であるか(本質存在)〉は形相によって,それが〈あるかないか(事実存在)〉は質料によって決定されると考えられている。こうした存在論はおそらく製作物の成立ちをモデルにして構想されたものであろう。ギリシア語のエイドスとヒュレはラテン語ではformaとmateria,ドイツ語ではFormとStoffと訳され,これらの用語とともに物の存在構造についてのこの考え方も中世・近代に受けつがれている。
(3)アリストテレス以来,物を経験に与えられる諸特性(シュンベベコスsymbebēkos)の担い手つまり〈基体(ヒュポケイメノンhypokeimenon)〉とみるとらえ方も一つの伝統になっている。シュンベベコスとは基体に付帯して〈共に居合わせるもの〉という意味である。このとらえ方は,ヒュポケイメノンが命題の〈主語〉をも意味するところから知られるように,命題の〈主語-述語〉という構造をモデルに構想されたものである。このヒュポケイメノンが,ラテン語でも〈下に置かれたもの〉という言葉のつくりをそのまま写してsubstantiaないしsubjectumと,シュンベベコスがaccidensと訳され,物をもろもろの特性の基体・実体とみるこの考え方も,中世のスコラ哲学やさらには近代哲学にも継承される。
(4)近代のロックなどにもこの種の考え方は残っており,彼は実体そのものに対しては不可知論的立場をとるが,それでも実体としての物体そのもののうちに実在する第一性質primary qualities(延長,形態,運動など)と,物体によってわれわれの心のうちに生ぜしめられる第二性質secondary qualities(色,音,味,香など)を区別したのに対し,経験論の立場を徹底するD.ヒュームは,経験に与えられることのない実体の想定を否認し,したがって実体を想定してのみ意味をもつ第一性質,第二性質の区別をも否定した。彼にとって〈物〉とは特定の感覚的所与の集合ないし関数関係を名指す名辞にすぎないことになる。こうした考え方は,19世紀末葉のマッハの現象主義や20世紀初頭のフッサールの現象学にも受けつがれている。
(5)物を微小な基本的要素,たとえば原子(アトム)の集合体とみる立場も古代ギリシアのデモクリトス以来一つの強い伝統になっており,現代の量子論によってさらに原子そのものの内部構造が問い深められることによって,ますます精緻に仕上げられつつある。この考え方の一つの変異体として,ライプニッツのようにその基本的単位を空間的広がりをもたぬ力の統一体(モナド)としてとらえる立場もある。
(6)ライプニッツのこの考え方はカントによっても受けつがれる。彼は人間の認識に与えられる物の〈現象Erscheinung〉と,その背後にある〈物自体Ding an sich〉とを区別するが,この物自体は意志つまりある種の力を本質とするものと考えられている。カントの思想を継承したショーペンハウアーは,物自体を明確に意志・意欲・生命力としてとらえている。
(7)興味あるものとして,〈物〉を高次に構成された〈構造〉ないし〈シンボル〉としてとらえる考え方がある。たとえば人間以外の動物の場合には,神経系の発達が最高度の段階に達しているチンパンジーにあってさえも,行動の対象はそのつどの生物学的環境のなかでの刺激の一定の布置,つまりその時々の現れにとどまる。ところが人間の場合には,現に与えられているその現れをただそれだけのものとして受けとるのではなく,現に与えられてはいないがかつて与えられたことのある現れや,あるいは与えられうる可能的現れと重ね合わせ,それらを相互に切り換えて,眼前の現れを,与えられうるであろう多様な現れの一つとして受けとることができる。つまり,現に与えられている構造(刺激の布置)を足場にして,その構造を一つの局面としてもちうるが,けっしてそれに尽きることのないいっそう高次の構造(さまざまな構造の構造ともいうべき〈物〉)を構成し,眼前の構造をその一局面としてとらえることができるのである。動物学者たちが,動物には対象を〈物として扱う態度〉が欠けているというときに考えられているのはこのような事態である。
してみれば,われわれにはきわめて単純な所与のように思われる〈物〉も,実は高次に構成された構造だと考えねばならないことになろう。そして,そうした構成作業を行うのは,与えられた刺激を足場にして,単なる信号にとどまらない〈シンボル〉としての記号を創出する,人間にのみ可能なシンボル機能なのだとしてみれば,〈物〉とはそうした機能によってつくられた一つの〈シンボル〉だということも許されよう。
→事 →物質
執筆者:木田 元
法律上の概念として,物とは広義では権利の客体をさすことばである。たとえば土地,建物,自動車,家具,電気製品等々の物を客体として所有権その他の権利が成立するわけである。
もっとも,権利の種類によっては,物が直接的な権利の客体とならない場合がある。すなわち,さきにあげた所有権を中心とする物権では物が客体となるが(ただし,権利を客体とする権利質(民法362条以下),地上権などに対する抵当権(369条2項)といった例外がある),金銭の支払とか物の引渡しを求める権利である債権(間接的には物を客体とするといえようが)は,厳密には人(債務者)の給付行為(支払,引渡し)がその権利客体であり,人格権の客体は権利者それ自身である。
また,民法上は物を有体物に限定している(85条)ので,著作・発明などの精神的創造物(無体物)に対する財産的権利は,いわゆる無体財産権として特別法にその根拠を有している(特許法,著作権法など)。
他方,物が所有権の客体となるためには以下の要件を満たす必要がある。(1)有体性 空間の中で有形なものとして存在する固体,液体,気体のみが民法上の所有権の対象たりうる(85条)。債権や無体財産に対し所有権は成立しない趣旨である。なお,電気,光,熱などのエネルギーに対しては,その排他的支配が可能な限り所有権類似の支配権の成立が認められよう。(2)非人格性 生きている人間(ないしその肉体の一部)に対し所有権は成立しない。ただし,分離した身体の一部,死体,遺骨に対しては所有権が成立しうる。(3)支配可能性 人間により支配可能な物,可能な状態の物でなければならない。したがって,月とか星とかは法律上の物ではない。(4)物の独立性,単一性 所有権の客体たりうるためには1個の物としての統一性が必要であり,原則として物の一部,集合物には所有権が成立しない。
次に,物は各種の観点から分類しうる。(1)不動産と動産 まず不動産と動産とは,その自然的性質,経済的な価値,そのうえに成立しうる権利(とりわけ担保権)などの相違からして,分類の意義がある。不動産は,その重要性にかんがみ,登記簿という国家の管理する帳簿上にその物理的現況,権利関係が公示されうるしくみとなっている。(2)主物と従物 家屋と畳・建具との関係のように,それぞれ独立の物であるが,ある物の経済的効用を高めるために,他の物がそれに付属せしめられている場合,前者を主物,後者を従物と呼ぶ(87条1項)。そして,民法は,これらが経済的利用の面で一体をなしているがゆえに,法的な運命のうえでも同一に扱い,主物が処分されると従物もまた原則としてその処分に従うとしたのである(同条2項)。(3)元物(げんぶつ)と果実 物の経済的利用法に従って直接収取される物(天然果実)と,物の使用の対価として受くべき金銭その他の物(法定果実)を果実という(88条)。また,これらの果実を生み出す物を元物という。
執筆者:安永 正昭
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
私法上は権利の客体としての物をいう。民法の起草者は物の定義に際し、物権(典型的には所有権)を中心に考えたので「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定した(85条)。無体物、たとえば物権や債権などの権利、発明、著作などは民法上物とはされないが、財産的価値を有し取引の対象ともなりうるので、権利の客体としては物に準じて取り扱うことが必要となる。特許権、著作権などは無体財産権といわれる。
民法第85条にいう有体物とは、排他的支配の可能性があればよいとされ、電気・熱などのエネルギーもこれに含まれると解されている。刑法第245条も窃盗罪につき電気を財物とみなす、と規定した。支配可能でなければならないので、日、月、空気、海洋は含まれないが、漁業権、公有水面埋立権の認められる一定区画はここにいう物といえる。また排他的な支配が可能でなければならないので、原則として独立した一個の物であることを要する(一物一権主義)。土地は一筆の土地が一個の物となり、建物などの合成物は全体として一個の物となる。これに対して土地の一部である山林の立木や未分離果実が独立して物権の客体とされ、工場の施設・設備が一括して一個の抵当権の客体とされることがある。さらに企業全体、あるいは在庫商品(集合物)が一個の担保物権の客体とされることもある。
物は、取引の場面に応じ、動産・不動産、主物・従物(建物とその付属物など)、元物(げんぶつ)・果実(収益の元となるものと収益)、特定物・不特定物ないし種類物などに分類される。
[伊藤高義]
『内田貴著『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』(2008・東京大学出版会)』
「物」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…千葉常胤(ちばつねたね)が奥州追討にあたり源頼朝に献上した旗は,1丈2尺2幅で,その上部に伊勢大神宮,八幡大菩薩,下部に鳩2羽が白糸で縫いとられていたという(《吾妻鏡》)。幟旗指物【西垣 晴次】
[中国]
〈はた〉を通称して,旗(き)あるいは旌旗(せいき)などというが,もともと〈旗〉〈旌〉ともに〈はた〉の一つの種類を表す語である。各種の旗を示す漢字は,もとよりこれにとどまらないし,金文の図象文字にも数多くみられる。…
…〈こと〉は〈もの〉と対立する優れて日本的な存在概念である。英語のevent,matter,ドイツ語のSache,Sachverhalt,フランス語のchose,faitなどを時によっては〈事〉と訳す場合もあるが,元来の発想はそれらとは異質である。グラーツ学派のマイノングが,高次対象論において学術的概念として導入した〈objektiv〉をはじめ,後期新カント学派,初期現象学派,論理分析学派などの学術的概念のなかには〈こと〉に類するものがないわけではないが,それらとて〈こと〉とはかなりのへだたりがある。…
…帝政初期以降,属州の都市や部族の代表が中心市で元首をまつり,属州の問題を議したもので,ときには総督の失政を元首に訴えた。【鈴木 一州】
【ゲルマン社会】
ゲルマン人のもとでは,ディングDing(ドイツ語),シングthing(古北欧語)などと呼ばれる自由人の集会があった。古典古代すなわちギリシア・ローマの民会が国政上の一機構であり,評議会,元老院による貴族の発議権に対する平民の同意権(ないしは拒否権)が行使される場であるのと異なり,ゲルマン人の〈民会〉は経済的・政治的にそれぞれ自立した自由人の集合・集会であり,タキトゥスも《ゲルマニア》11~12章にいうように,立法・司法機能をもつが執行機能をもたない。…
…この闘争を通じて組織されたスウェーデン国会Riksdagには,他のヨーロッパ諸国の身分制議会と異なり農民代表が地位を占めた。
[集会の機構]
農民たちは,共通の関心事(相互の紛争の調停,治安,防衛)を処理するために集会(古北欧語シングthing,現代語ting,しばしば民会と訳される)をもった。異教時代にはここで,共同体結合を神聖化し,収穫と平和と戦勝を祈願する祭祀も行われた。…
…帝政初期以降,属州の都市や部族の代表が中心市で元首をまつり,属州の問題を議したもので,ときには総督の失政を元首に訴えた。【鈴木 一州】
【ゲルマン社会】
ゲルマン人のもとでは,ディングDing(ドイツ語),シングthing(古北欧語)などと呼ばれる自由人の集会があった。古典古代すなわちギリシア・ローマの民会が国政上の一機構であり,評議会,元老院による貴族の発議権に対する平民の同意権(ないしは拒否権)が行使される場であるのと異なり,ゲルマン人の〈民会〉は経済的・政治的にそれぞれ自立した自由人の集合・集会であり,タキトゥスも《ゲルマニア》11~12章にいうように,立法・司法機能をもつが執行機能をもたない。…
※「物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...
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