イェリネック(Georg Jellinek)(読み)いぇりねっく(英語表記)Georg Jellinek

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

イェリネック(Georg Jellinek)
いぇりねっく
Georg Jellinek
(1851―1911)

ドイツの代表的国法学者。ウィーンハイデルベルクライプツィヒの各大学に学んだのち、ウィーン、バーゼルの大学教授を経て、ハイデルベルク大学教授として研究生活を続け、法学、政治学、国家学の分野で大きな功績を残した。主著『一般国家学』(1900)は、ローマ時代から彼の時代までの国家学を研究、集大成した名著として知られ、そのほか『公権論』(1892)、『人権宣言論』(1895)などの著書もある。イェリネックの法、国家思想特色は、当時の反立憲主義的な政治に対して「国家法人説」を唱え、国家の個人に対する絶対的な優位を説く思想を批判した点にある。イェリネックは、国家は憲法や法律を制定する主体であるが、法律を一方的に個人に義務づけることはできず、個人にも権利があるとし、また、国家は憲法や法律に拘束される(国家の自己拘束)として、国家に関して新カント派的な二元論的方法を展開した。国家の自己拘束に関して、国家は憲法や法律を自由に制定することができるから、このような国家行動についてはどうすべきかという問題が残されるが、この点に関してイェリネックは社会的諸勢力が規制すると述べているにすぎない。

 しかし、当時のドイツではイギリスなどと異なり議会制度未発達であったから、国家の自己拘束による個人の自由の保護という主張一定の意味があり、そのため、ほぼ同じ情況にあった日本において、彼の思想は美濃部達吉(みのべたつきち)の「天皇機関説」に取り入れられている。また、イェリネックの国家法人説はケルゼンによって、社会的国家論はH・ヘラー、R・スメントによって発展させられた。

[田中 浩]

『美濃部達吉訳『人権宣言論 他三編』(1946・日本評論社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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