グラス・スティーガル法(読み)ぐらすすていーがるほう

世界大百科事典(旧版)内のグラス・スティーガル法の言及

【インベストメント・バンク】より

…沿革的には,南北戦争時に大量に発行された国債の引受け・販売を契機として専業として成立し,その後19世紀後半から20世紀初頭にかけての鉄道建設ブーム,企業の集中・合併など産業再編成ブーム,新興産業の発展の過程のなかで本格的に発展した。当初は大口預金の受入れや貸付けなどの商業銀行業務も兼営していたが,1933年銀行法(グラス・スティーガル法)によって商業銀行業務と投資銀行業務(証券業務)の兼業が禁止されたため,今日ではいわゆる銀行業務は行わない。【打込 茂子】。…

※「グラス・スティーガル法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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