プラント及び機械類の供給に関する標準約款(読み)ぷらんとおよびきかいるいのきょうきゅうにかんするひょうじゅんやっかん

世界大百科事典(旧版)内のプラント及び機械類の供給に関する標準約款の言及

【国際商法】より


[ECE,国際商業会議所などの活動]
 第2次世界大戦後,ヨーロッパ諸国とアメリカとの接触政策の協調,通商促進を目的として設置されたジュネーブの国連ヨーロッパ経済委員会(ECE)は,少なくともヨーロッパ諸国で採用されるべき,生産財の標準売買約款の制定に着手した。そのうち,〈プラント及び機械類の供給に関する標準約款〉第188号は資本主義国相互の取引,第574号は社会主義国相互ならびに東西貿易に,第730号はひろく国際取引に用いられるものとして知られている。これらは従来の先進国本位の考え方を反省し,発展途上国へのプラント輸出などについても妥当な約款の制定を意図したものとされ,同委員会は木材・穀物・シトロンなどの他分野においても成果を挙げている。…

※「プラント及び機械類の供給に関する標準約款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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