マラガ・トレモリノス条約(読み)まらがとれもりのすじょうやく

世界大百科事典(旧版)内のマラガ・トレモリノス条約の言及

【国際電気通信連合憲章・条約】より

…電気通信の良好な運用により各国間の平和的関係および国際協力を円滑にすることなどを目的とする規定。1992年の国際電気通信連合追加全権委員会議で,それまでの国際電気通信連合条約を改正かつ二分し,その恒久的な条項を憲章とし,他の一般的条項を条約とした。憲章は9章58条から成り,連合の目的および組織に関する規定,憲章への加入手続きなどを定める。条約は6章42条から成り,連合の運営,会議に関する一般規定,内部規則等を定めている。…

※「マラガ・トレモリノス条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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