出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…調書はその中に作成者を明らかにしていなければならず,通常は作成者の署名捺印または記名捺印のあることを成立要件とする。さらに場合によっては,調書に記録される事項に関係する者の承認,同意などを表示するためにそれらの者の署名や捺印があわせて要求されることもある(供述調書への被疑者の署名,捺印など)。 民事裁判の関係で作られる調書の主たるものをあげると,まず,口頭弁論調書は民事訴訟手続の経過を記録するものであり,訴訟記録の基幹部分をなす。…
※「供述調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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