精選版 日本国語大辞典 「命令」の意味・読み・例文・類語
めい‐れい【命令】
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一般には上位の者から下位の者に対する強制的な指図(さしず)を意味するが、法律上は種々の用法がある。
(1)行政機関の定立する法規をいい、議会の定立する法規たる法律と対比される。命令の主体によって、政令、省令、府令、行政委員会規則、庁規則、知事・市町村長規則などの別があり、内容上から国民の権利義務に関する定めである法規命令と、国民の権利義務に影響しない定めである行政規則に区別される。法規命令はさらに執行命令と委任命令に区別される。
(2)行政庁が法令に基づいて国民に対してなす下命行為をいう。たとえば、違法建築物の除却、道路の通行禁止などがこれである。
(3)上司の部下に対する職務上の指図すなわち職務命令をいう。
(4)裁判の一形式で、合議体でなすべき裁判である判決・決定に対し、個々の裁判官のする裁判をいう。ただし、差押え命令など命令という名称を有しながら決定の性質をもつものが多い。
(1)に関し、国会を唯一の立法機関(憲法41条)とする現行法の下では、命令は法律より劣位にあり、しかも、法律により委任された事項を定める委任命令、法律を執行するために細目的事項を定める執行命令だけが認められる。法律の委任の範囲や執行のための具体的個別的定めの範囲を越える命令は無効である。法律の委任がある場合のほかは罰則を設けること、権利を制限し、義務を賦課することはできない。なお、法律と無関係に発しうる独立命令と緊急命令は明治憲法では認められていたが、現憲法下では否定されている。
国の行政機関が定める命令の種類としては、前述したように内閣の発する政令、内閣総理大臣の発する府令(内閣府令、旧総理府令)、各省大臣の発する省令のほか、各外局の長が発する公正取引委員会規則、国家公安委員会規則などの外局規則、および会計検査院規則・人事院規則などがある。
[阿部泰隆]
(1)国の行政機関の制定する一般的な法的規律(行政立法)を命令という。現行憲法下における命令の形式としては,内閣の定める政令(憲法73条6号),内閣総理大臣または各省大臣の定める総理府令または省令,委員会または庁の長が定める規則(国家行政組織法12,13条),会計検査院の定める会計検査院規則(会計検査院法38条),人事院の定める人事院規則(国家公務員法16条)などがある。またそれは法律を執行するための執行命令(施行命令)又は法律の委任に基づく委任命令としてのみ制定することが許される。命令に刑罰規定を設け,命令が国民に義務を課しまたはその権利を制限するには,必ず法律の委任に基づかなければならない(憲法73条6号但書,内閣法11条,国家行政組織法12条4項)。
命令の効力はその性格上,法律に劣る。明治憲法下においては,立法手続をとりえない緊急の場合に法律に代わる緊急命令を制定し(明治憲法8,70条),法律から独立した独立命令を制定することができたが(9条後段),このような副立法は今日認められていない。
歴史的には,議会の地位が低く,君主に直属する行政権が強大であった時代には,命令が支配的な役割を有していたが,議会の地位が高まるにしたがって,法律の支配が確立し,命令は法律を執行し,または法律の委任に基づくもののみとなった。日本においても現行憲法が国会を国権の最高機関であり,かつ国の唯一の立法機関であるとしたことにより(憲法41条),歴史の一般的な流れに沿った制度となった。しかし社会関係が複雑になるにしたがい,法律は大綱的規定を設け,その執行のために必要な規律を行政権にゆだねることも少なくなく,現実の法律適用上命令は重要な役割を果たしている。
なお,上記の意味での命令のほか,裁判所の定める規則(裁判所規則。憲法77条1項),地方公共団体の定める条例・規則を含めた法律以外の国法形式を命令ということもある。
(2)行政機関が法律,条例の規定に基づいて国民に対し具体的に一定の義務を課することを命令という。この意味における命令は,いわゆる行政行為(処分)としての命令であり,(1)の意味における一般的命令とは異なる。
→行政立法
執筆者:中西 又三
訴訟法上は,司法機関の判断行為である裁判の一形式をいう。すなわち,裁判は判決,決定,命令の3種に分類され,命令は個別の裁判官が行いうる裁判形式である。比較的軽微な事項を対象とし,口頭弁論を経る必要がない。不服申立ての形式は,民事では抗告または異議,刑事では準抗告である。なお,支払命令,引渡命令のように法文上・慣例上命令の語が付せられていても,厳密には決定であり上述の命令でないものもある。
執筆者:高橋 宏志
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[国会以外の公的機関による立法]
国会以外の公的機関も,一般的には法律の範囲内で立法が認められている。両議院はそれぞれ議院規則を定めうる(憲法58条2項)し,内閣は政令(73条6号),大臣は命令について(国家行政組織法12条)それぞれ立法権を有する。また,最高裁判所は,裁判に関連した事務処理,裁判所の内部規律等について規則を定めることができる(裁判所規則。…
※「命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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