営利誘拐罪(読み)エイリユウカイザイ

デジタル大辞泉 「営利誘拐罪」の意味・読み・例文・類語

えいりゆうかい‐ざい〔エイリイウカイ‐〕【営利誘拐罪】

営利目的等略取及び誘拐罪

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精選版 日本国語大辞典 「営利誘拐罪」の意味・読み・例文・類語

えいり‐ゆうかいざい ‥イウカイザイ【営利誘拐罪】

〘名〙 誘拐罪一つ営利目的で人を略取誘拐することによって成立する。刑法二二五条に規定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「営利誘拐罪」の意味・わかりやすい解説

営利誘拐罪
えいりゆうかいざい

営利の目的で人を略取または誘拐する罪。刑法第225条は、営利の目的のほか、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取または誘拐する者を処罰している。営利の目的とは、略取・誘拐によって、犯人自身や第三者利益を得る目的である。たとえば、略取・誘拐してむりやり働かせる場合などがその典型である。なお、身代金目的も営利の目的にあたりうるが、1964年(昭和39)「身の代金目的略取等の罪」(刑法225条の2。身代金誘拐罪ともいう)が新設されたため、重く処罰されることとなった。なお、営利の目的には身代金目的も含まれるから、「身の代金目的略取等の罪」の要件を満たさない場合、営利誘拐罪によって処罰しうる。

[名和鐵郎]

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