国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律(読み)こっかいぎいんのさいひりょひおよびてあてとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律の言及

【国会議員】より

…そのほか,討論に参加し,表決に加わる権能等をもっている。また,国会議員は,〈国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律〉(1947公布)により,一般公務員の最高給料額を下まわらない歳費を国費から受ける(日本国憲法49条,国会法35条)。そのほか,諸手当,議員会館,秘書の便宜が保障されている。…

※「国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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