国籍法(読み)こくせきほう

精選版 日本国語大辞典 「国籍法」の意味・読み・例文・類語

こくせき‐ほう ‥ハフ【国籍法】

〘名〙 日本国民の国籍取得および喪失に関して規定した法律。明治三二年(一八九九公布旧法を全面的に改正し、昭和二五年(一九五〇)に制定

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デジタル大辞泉 「国籍法」の意味・読み・例文・類語

こくせき‐ほう〔‐ハフ〕【国籍法】

日本の国籍の取得および喪失に関して規定している法律。明治32年(1899)公布、昭和25年(1950)全面改正。

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百科事典マイペディア 「国籍法」の意味・わかりやすい解説

国籍法【こくせきほう】

国籍

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世界大百科事典(旧版)内の国籍法の言及

【帰化】より

…日本において帰化の歴史を考えるとき,まず思い浮かぶのが古代における渡来人(帰化人)であるが,これは事実上中国人,朝鮮人のみであった。1899年に制定された日本の旧国籍法は帰化について人種,宗教のいかんを問わない立場を採った。しかしアメリカは従来,帰化について人種的差別主義をとり,1802年,42年および70年の法律はいずれも東洋人に帰化資格を与えなかったが,1943年の法律により中国人にもこれを与え,さらに50年いわゆるマッカラン法の制定により日本人の帰化も認められるにいたった。…

【国籍】より

…上述の意味における国籍の概念は,封建制度が崩壊し近代国家が成立するにつれてしだいに構成されたもので,18世紀末から19世紀初めにかけてようやく確立したといわれている。日本でこのような国籍の概念が生まれたのは明治の開国とともにであり,1873年公布の太政官布告〈外国人民ト婚姻差許条規〉,90年公布の民法(未施行)人事編(第2章〈国民分限〉)を経て,同年公布の憲法18条に基づき99年に至り単行の立法として国籍法が制定されるに至った。なお,ときとして法人や船舶や航空機についても特定の国家との関係を示す規準として法人(船舶,航空機)の国籍のように国籍の用語が使われることがあるが,本来,国籍という概念は自然人に関するものであり,こうした用法における国籍は本来の意味のものではない。…

【重国籍】より

…同一の人が複数の国籍をもつこと。国籍の決定は国際法上原則として国内管轄事項とされ,各国の国籍法の規定が異なる結果,国籍の抵触が発生する。国籍の積極的抵触の場合が重国籍である。…

※「国籍法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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