国際司法裁判所(読み)こくさいしほうさいばんしょ(英語表記)International Court of Justice

精選版 日本国語大辞典 「国際司法裁判所」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐しほうさいばんしょ ‥シハフサイバンショ【国際司法裁判所】

(International Court of Justice の訳語) 国連の司法機関。一九二一年オランダハーグに創設された「常設国際司法裁判所」の後身として一九四五年設立。総会と安全保障理事会が指名した裁判官が合議によって国際法を適用する。その判定は紛争当事国を拘束できる。ICJ。

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デジタル大辞泉 「国際司法裁判所」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐しほうさいばんしょ〔‐シハフサイバンシヨ〕【国際司法裁判所】

国際連合の主要な司法機関。総会および安全保障理事会選出される15名の裁判官で構成される。国際連盟常設国際司法裁判所の後身で、国際間の法的紛争を裁判するほか、法律問題について勧告的意見を与える。所在地はオランダのハーグ。ICJ(International Court of Justice)。
[補説]ハーグに本部を置く国際司法機関として「国際刑事裁判所ICC)」があるが、こちらはジェノサイドといわれる集団殺害犯罪などを犯した個人を裁く機関。

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改訂新版 世界大百科事典 「国際司法裁判所」の意味・わかりやすい解説

国際司法裁判所 (こくさいしほうさいばんしょ)
International Court of Justice

ICJと略称。国際紛争の司法的解決を任務とする国際裁判所。第1次大戦後に設置された常設国際司法裁判所の後身で,オランダのハーグにある。1945年設立。国連の主要な司法機関であり,裁判所規程は国連憲章と不可分の一体をなす。国連加盟国は当然に規程当事国になるが,その他の国も安全保障理事会の勧告に基づき総会が決定する条件に従って規程当事国になることができる。日本も国連加盟前にこの方法で当事国になった。裁判所は国の代表ではなく個人的資格で選ばれる15人の裁判官で構成され,その選任は,常設仲裁裁判所の国別裁判官団が指名した候補者の名簿の中から,国連の総会と安全保障理事会での選挙によって選ばれる。選挙に際しては,選ばれる裁判官が自国の最高司法官に任ぜられる資格があるか,または国際法に有能な法律家で,徳望高い人であることを要するばかりでなく,裁判官全体のうちに世界の主要文明形態と主要法系が代表されるように留意されねばならない。裁判官の任期は9年で,再選を妨げない。日本からはこれまでに田中耕太郎小田滋小和田恒が裁判官に選ばれた。国際司法裁判所は出訴権を国家に限定している。裁判所は付託された法律的紛争を管轄するが,選択条項の受諾などに基づく場合を除き,一般的な強制管轄権をもたない。裁判基準は原則的に国際法で,条約・国際慣習法・〈法の一般原則〉を適用し,判例や学説を補助的に用いる。当事国がとくに合意すれば,〈衡平と善〉に基づく裁判を行う。判決は当事国間および当該事件についてのみ拘束力をもつ。ほかに,裁判所は,裁判以外に,国連の総会や安全保障理事会などの諮問に応じて,法律問題につき勧告的意見を与える。勧告的意見は拘束力をもたないが,実際には権威ある裁判所の決定として尊重される。国際司法裁判所は,これまで多くの判決,勧告的意見を下して,第2次大戦後に生起した多くの国際紛争の平和的処理の分野において重要な役割を果たしてきた。裁判所の利用・活動状況は,冷戦下には低調であったが,とくに1980年代以降,活況を呈してきた。付託された紛争の中には,国際平和と安全の維持に深くかかわる重大な紛争に関連するものもあり,冷戦後にはボスニア・ヘルツェゴビナと新ユーゴスラビア間のジェノサイド条約適用事件など民族紛争問題に関係するものもある。裁判所に対する諸国の態度は,かつて否定的・消極的であった第三世界や中東欧の諸国の態度も次第に変化し,積極的になってきたが,しかしなお全体的には,裁判不信などを理由にして,否定的・消極的な態度が多くみられる。
国際裁判
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際司法裁判所」の意味・わかりやすい解説

国際司法裁判所
こくさいしほうさいばんしょ
International Court of Justice

第二次世界大戦後、国際連盟時代の常設国際司法裁判所Permanent Court of International Justiceを継承した国際連合の主要な司法機関。略称ICJ。所在地はオランダのハーグ。今日の国際社会において国家間の紛争を解決するため、係争事件でも勧告事件でも、国際法の権威的認定のために利用されうる唯一の世界的な常設裁判所である。

 国際司法裁判所は、国連の安全保障理事会と総会で選出される15人の裁判官で構成される。3年ごとに5名を改選。任期は9年。選出の規準は、なによりも徳望、専門能力において高度の個人的資格を具備することである。裁判官は本来国家代表の性格をもつものではないが、その構成において世界性よりも偏った西欧色に批判が強まり、現在ではだいたい均衡のとれたものになった(西欧およびその他の国5、ラテンアメリカおよびカリブ海諸国2、東欧2、アジア3、アフリカ3)。なお日本からは、田中耕太郎(1890―1974。在任期間1961~1970)、小田滋(しげる)(1924― 。同1976~2003。1991~1994同副所長)、小和田恆(ひさし)(1932― 。同2003~2018。2009~2012同所長)、岩沢雄司(1954― 。同2018~ )が裁判官に任じられている。

 裁判所の管轄権は、当事国の同意に基づき、すでに発生した具体的紛争についてだけでなく、将来発生しうべき不定数の紛争についても設定することができる。裁判所は、国によって付託される紛争の裁判をするほか、国際機関の要請があったときには、法律問題について勧告的意見を与えることができる。

 国際司法裁判所の冷戦後の特徴としては、第一に、ジェノサイド(集団殺害)、人民自決権、テロリズム核兵器の使用といった国際社会全体の利益にかかわるような事件や問題が相次いで付託されてきたことがあげられる。第二に、従来国際司法裁判所には無関心であった旧ソ連・東欧の国々が、選択条項の受諾の宣言をすることによって裁判所の管轄権を受け入れたり(エストニアブルガリア、ハンガリー、ジョージア(グルジア)、ポーランド)、また紛争当事国が合意して紛争を付託して裁判所の判決を得たり(1997年のハンガリーとスロバキア間に起こったダム建設に関する係争)していることなどがあげられる。

[皆川 洸・川﨑恭治]

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百科事典マイペディア 「国際司法裁判所」の意味・わかりやすい解説

国際司法裁判所【こくさいしほうさいばんしょ】

国連の司法機関。ハーグにある代表的国際裁判所で,常設国際司法裁判所を実質的に継承,1945年発足。裁判官は国籍の異なる15名が総会と安全保障理事会で選出され,その身分の独立性が確保される。任期9年。主として法的な国際紛争(領土・国境紛争,船舶通航権,亡命者庇護,漁業水域,国籍問題など)を裁判し,また総会・安全保障理事会その他国際機関の諮問に応じて勧告的意見を与える。事件当事者となり得るのは原則として国連加盟国であるが,国連非加盟国・国連諸機関および各種国際団体でも安全保障理事会の勧告に基づき総会の決定する条件下で当事者となり得る。原則として,いかなる事件も当事者の合意によらなければ裁判所に付託できない。裁判は条約,国際慣習法および法の一般原則に基づいて行われ,その判決は拘束力をもち,不履行者に対しては安全保障理事会が対策を決定する。→国際裁判
→関連項目国際司法裁判国際連合国際連合行政裁判所裁判所ジュネーブ議定書常設仲裁裁判所タイ内政干渉ハーグラ・フォンテーヌ領土問題

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際司法裁判所」の意味・わかりやすい解説

国際司法裁判所
こくさいしほうさいばんしょ
International Court of Justice

略称 ICJ。国連の主要機関の一つ。国際連盟時代に設立された常設国際司法裁判所の機能を引継いだもので,国際紛争を法的に解決することを目的にした常設裁判所である。国連憲章およびそれと不可分な一体をなす国際司法裁判所規程に準拠して活動する。裁判所は,国連総会および安全保障理事会で選出された 15人の裁判官で構成され,原則として国際法を適用して審理する。強制的管轄権は原則として有せず,当事国間の合意により紛争が付託される手続を必要とする。判決は拘束力を有し,当事国がこれを履行しないときは,安全保障理事会は適当な措置をとることができる。裁判のほかに,総会,安全保障理事会,そのほか総会で承認された国連のその他の機関の要請に対して勧告的意見を与えることもできる。所在地はオランダのハーグ。

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知恵蔵mini 「国際司法裁判所」の解説

国際司法裁判所

国際紛争を裁判によって解決、または国家間の法的問題に意見を与える、国際連合常設の国際司法機関(略称:ICJ)。1946年設立、オランダのハーグに本部を置く。紛争の当事者となりうるのは国家のみであり、当事国は、国際連合加盟国、及び国際連合総会決議によって認められた国。日本は54年より当事国となっている。同組織は、紛争の当事国双方からの付託、あるいは訴えに対する被告の国の同意を得たうえで、裁判を行い判決・命令を下すか、あるいは法的な拘束力を有しない勧告的意見を表明する。直接判決を執行する機関は特に有しないが、判決は極めて高い権威を持つ。裁判官は、国籍の違う9年任期の裁判官15人。2009年〜12年まで、小和田恆が日本人として初めて所長を務めた。

(2012-08-17)

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旺文社世界史事典 三訂版 「国際司法裁判所」の解説

国際司法裁判所
こくさいしほうさいばんしょ
International Court of Justice

1946年に設置された,国際連合の司法機関
オランダのハーグに置かれた。国際連盟の補助機関であった常設国際司法裁判所の後身。国連の全加盟国を拘束する権限をもつ。

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世界大百科事典(旧版)内の国際司法裁判所の言及

【国際裁判】より

…国際裁判には仲裁裁判と司法的解決(司法裁判)との2種があり,両者の根本的な差異は裁判所の構成にある。仲裁裁判は,紛争の発生ごとに当事者の合意によって選ばれた裁判官による裁判であり,司法的解決は,国際司法裁判所のように,あらかじめ選ばれた裁判官によって構成される常設の裁判所が行う裁判である。 国際裁判が国際紛争の平和的処理方法として利用されだしたのは19世紀以降のことで,当初の裁判形態は,その都度構成される個別的な仲裁裁判である。…

【国際連合】より

…南アフリカ共和国やイスラエルに対して,制裁措置の一環として除名を求める主張もみられたが,適用例はない。
【機関と意思決定過程】

[機関]
 国連の主要機関は,総会,安全保障理事会経済社会理事会信託統治理事会国際司法裁判所,および事務局の六つであり,連盟の総会,理事会,事務局の3主要機関よりも増えている。主要機関のほかに,とくに国連総会や経済社会理事会のもとで設置された多くの補助機関が存在し,国連は極めて複雑な仕組みになっている。…

※「国際司法裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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