土断法(読み)どだんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「土断法」の意味・わかりやすい解説

土断法
どだんほう

中国東晋(とうしん)南朝期(317~589)に繰り返し実施された戸籍制度で、本籍地を離れた者(僑寓(きょうぐう)者)を現住地で戸籍に編入することを内容とする。西晋末の八王の乱(290~306)から五胡(ごこ)の侵入に至る華北混乱に伴い、華北から江南各地へ人々の流入が相次いだ。黄籍(こうせき)という戸籍に登録されて税役を負担した一般土着民と異なり、これら南に移住した北人は臨時の白籍という戸籍に登録され、税役を負担しないことが多く、社会問題となっていた。そこで東晋は、流入する北人をその定着した土地の戸籍に新たに編入し、その属する郡県において税役を負担させ、国家財政確立と地方制度の整備を図った。これが土断法の始まりである。宋(そう)の武帝(劉裕(りゅうゆう))の献策による413年の土断がもっとも著名

[渡辺信一郎]

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「土断法」の解説

土断法(どだんほう)

東晋南朝でしばしば行われた戸籍整理策。北方からの流寓の民は戸籍につかず,あるいは特別の籍について,租税を納めず,豪族私民になるものが多かったので,これを一般の戸籍に編入した政策

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旺文社世界史事典 三訂版 「土断法」の解説

土断法
どだんほう

中国の東晋 (とうしん) ・南朝において行われた戸籍・課税法
晋 (しん) の南遷後,北方からの流入民は豪族の私民や流民となって戸籍に記載されなかった。そのため徴税対象とならず不公平が生じたので,流入民をその現住地の戸籍に登録させた。

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