地方法務局(読み)ちほうほうむきょく

世界大百科事典(旧版)内の地方法務局の言及

【登記所】より

…登記所においては,そこに勤務する職員が登記官として不動産登記法,商業登記法その他の登記に関する法令の定めるところに従い所定の事項を一定の公簿(登記簿)に記載し,これを一般の閲覧に供し,またはその謄本・抄本を交付することによってその内容を公示する。登記事務は,各地の法務局・地方法務局またはその支局・出張所が登記所として取り扱うものとされており,〈登記所〉という名称を有する官署が存在するわけではない(不動産登記法8条,商業登記法1条)。登記所については,おのおの管轄区域が定められていて,原則として,不動産登記においては不動産の所在地,商業登記においては当事者の営業所の所在地を管轄する登記所が当該登記事務を取り扱う権限を有する。…

※「地方法務局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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