地震保険(読み)じしんほけん

精選版 日本国語大辞典 「地震保険」の意味・読み・例文・類語

じしん‐ほけん ヂシン‥【地震保険】

〘名〙 地震およびそれに伴う火災などによる損害を対象とした保険。新潟地震を契機として、昭和四一年(一九六六)から実施された。

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デジタル大辞泉 「地震保険」の意味・読み・例文・類語

じしん‐ほけん〔ヂシン‐〕【地震保険】

地震・噴火およびそれによる津波を原因として、住宅や家財が火災・損壊・埋没・流出した場合の損害を補償する保険。火災保険に付帯して契約する任意保険
[補説]火災保険だけでは、地震によって発生・延焼した火災による損害は補償されない。地震保険は、被災者の生活の安定を目的とする制度で、保険料に損害保険会社の利潤は含まれず、準備金として積み立てられる。民間だけでは対応できない大規模な地震が発生した場合は、政府が再保険金を支払う。保険金額は、火災保険の保険金額の30~50パーセント相当以内で、建物5000万円、家財1000万円が上限。

地震保険の損害認定基準
損害の程度主要構造物の損害額焼失・流失した床面積家財の損害額保険金支払割合
全損(建物の時価の)
50パーセント以上
延べ床面積の)
70パーセント以上
(家財の時価の)
80パーセント以上
100パーセント
大半損40パーセント以上
 50パーセント未満
50パーセント以上
 70パーセント未満
60パーセント以上
 80パーセント未満
60パーセント
小半損20パーセント以上
 40パーセント未満
20パーセント以上
 50パーセント未満
30パーセント以上
 60パーセント未満
30パーセント
一部損3パーセント以上
 20パーセント未満
全損・半損には至らないが、床上浸水または地盤面より45センチメートルを越える浸水を受けて建物に損害が生じた場合10パーセント以上
 30パーセント未満
5パーセント

※平成28年(2016)までは大半損・小半損の区別がなく、半損(保険金支払割合50パーセント)として区分されていた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地震保険」の意味・わかりやすい解説

地震保険
じしんほけん

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流出による建物や家財の損害を補償する保険。個人向け地震保険は、1964年(昭和39)に発生した新潟地震をきっかけにして1966年に公布・施行された「地震保険に関する法律」と「地震再保険特別会計法」により導入された、政策的な性格をもつ損害保険の種類である。

 地震保険は特(別契)約であり、単独で加入することはできない。住宅火災保険や住宅総合保険などに加入したうえで、それを主契約にしオプションとして付帯する保険である。地震保険は一般の居住用建物とそこに収容されている家財が、地震、噴火および津波を原因として生じる損害に対し、主契約である火災保険の契約金額の30~50%の範囲内で、かつ建物については5000万円、家財については1000万円を限度として補償する。自動車や、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品等は補償されない。

 補償内容は、全損の場合、建物や家財の時価を限度として契約金額の100%、同じく大半損の場合は60%、小半損の場合は30%、一部損の場合は5%である。基本保険料率(保険契約金額に対する保険料の割合をいう)は都道府県別と建物の構造区分、免震・耐震割引、建築年による割引等により算出される。1回の地震による損害保険会社全社の支払総額は11兆3000億円(2017年4月時点)を限度としており、それを上回った場合には保険金が削減される。地震損害額は巨額に上る可能性があるため、政府の再保険制度が導入されている。損害保険会社と政府の負担額は、884億円までは損害保険会社全社が、それを超えて2244億円までは損害保険会社全社と政府が50%ずつ、さらにそれを超える場合は99.8%を政府が支払うことになっている(損害保険会社全社が1732億円、政府が11兆1268億円)。なお、地震対策の重要性にかんがみ、契約者が1年間に支払った地震保険料は所得税控除が認められている。

 新潟地震直後、新潟県勤労者福祉対策協議会(現、新潟県総合生活協同組合)と全国労働者共済生活協同組合連合会(当時は「労済連」と略称。1976年に現在の「全労済」に変更)が被災した契約者(組合員)に対し火災共済金額と同額の見舞金(1億円余)を支給することを決定したところ、税務署はその見舞金に多額の税金を課そうとした。これがマスコミで取り上げられるに及んで社会的に批判が高まり、当時大蔵大臣であった田中角栄(たなかかくえい)がこれを止めさせ、損害保険業界に対しても火災保険契約者に対し同額の見舞金を支給させた。その後、田中角栄の要請を受け、政府の再保険引受けを組み込んだ官民一体の地震保険の法的整備が行われ、1966年に損害保険各社から地震保険が販売された。

 火災保険では地震、噴火および津波を原因とする建物や家財の損害に対しては保険金の支払いが免責とされるため、火災保険を主契約とする特(別契)約として、地震保険が開発されたのである。発足当初は住宅総合保険と店舗総合保険に自動付帯される方式で、契約金額は主契約の30%まで、全損の場合にのみ保険金を支払う仕組みで、保険金額の上限は建物が90万円、家財が60万円であった。その後、総合保険のみに自動付帯する方式に批判が高まり、原則自動付帯に改められた。原則自動付帯とは、火災保険の契約に際して地震保険に加入しない場合は、保険契約申込書の押印欄に押印し意思表示する方式である。地震保険は加入方法のみならず損害基準、補償範囲、加入方法、契約金額の限度額など、大規模な地震が発生するたびに補償内容等の不十分さが問題となった。

 地震保険がつねに比較されてきたのが、JA共済(JA:農業協同組合とJA共済連:全国共済農業協同組合連合会が共同で運営している共済)で取り扱われている建物更生共済(火災共済)である。建物更生共済では、本体に当初から5%以上の地震損害を含む自然災害保障を組み込み、火災共済金額の50%を限度に保障する内容で、しかも1回の地震に対する総支払額制限や政府による再保険制度がないにもかかわらず、宮城県沖地震(1978)、阪神・淡路(あわじ)大震災(1995)、鳥取県西部地震(2000)、新潟県中越地震(2004)、新潟県中越沖地震(2007)など、これまで多くの大規模地震の際に地震保険の支払総額よりもはるかに多い共済金を支払ってきたことから、地震保険の見直しの手本となってきた。

[押尾直志 2018年3月19日]

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改訂新版 世界大百科事典 「地震保険」の意味・わかりやすい解説

地震保険 (じしんほけん)
earthquake insurance

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とした,火災,損壊,埋没あるいは流失によって被った財産上の損害を塡補(てんぽ)する保険。日本は世界でも有数の地震国として知られており,1923年の関東大地震をはじめとして,地震により経済的,社会的に大きな損害を経験してきた。このため,比較的古くから地震保険の必要性が叫ばれ,明治以降地震保険の創設についての研究が行われてきたが,現実には種々の問題があり,地震保険制度は実現しなかった。この理由は,(1)地震の頻度,損害の程度を統計的に把握することは困難であり,保険の基本である大数の法則にのりにくいこと,(2)損害が非常に巨大なものとなる可能性があること,(3)地域的,時間的に危険度の高い者が好んで選択(逆選択といわれる)する可能性が高いこと,などにより,民営の保険事業でこれを引き受けることに種々の問題が存在したからである。このように,日本においては地震保険は近年に至るまで実現しなかったが,64年6月の新潟地震を契機に,国民生活の安定に寄与することを目的として,66年6月に保険会社等の負う地震保険責任を政府が再保険として引き受ける方式で地震保険制度が創設された(地震保険に関する法律,1966公布)。この保険では,(1)居住用の建物(住宅専用の建物または店舗併用住宅の建物)および生活用動産(家財)のみが保険の目的(対象)となり,(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災,損壊,埋没,流失により,(1)に挙げた保険の目的に生じた半損以上の損害が塡補される。また(3)地震保険の契約は,これを単独では締結できず,特定の損害保険等(一般には家計分野の火災保険)に付帯して締結され,保険金額は主契約である火災保険の保険金額の30%から50%に相当する金額で,かつその限度額は建物5000万円,家財1000万円とされている。なお上に述べたように,地震保険は政府に再保険されているが,地震の特質上1回の損害が巨大となることも予想され,1回の地震についての保険金支払総額に限度が設けられており,現行制度では,損害保険業界負担分の総支払限度額は3兆1000億円となっている。
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知恵蔵 「地震保険」の解説

地震保険

地震や噴火、またはそれによる津波が原因で住宅や家財が壊れた際に、その損害を補償する保険。対象は居住用の建物と家財で、住居として使用されていない建物や1個(1組)30万円を超える貴金属や自動車などには適用できない。単独では加入できず、必ず火災保険と合わせて契約する。保険金額は火災保険の3~5割で、上限は建物5000万円、家財1000万円。
世界でも有数の地震国である日本では、明治時代以降、地震保険の必要性が叫ばれてきたが、地震は予測が困難な上、広い地域に同じタイミングで被害が発生し、損害が巨額になった場合、民間保険会社だけでは負担しきれない可能性が高いため、実現しなかった。しかし、1964年の新潟地震をきっかけに制度創設への声が高まり、66年に地震保険法が成立、制度がスタートした。
巨大地震が発生し、保険会社だけで保険金を支払えない場合を想定して、「再保険」という形で政府も支払いの責任を負い、官民共同で運営する。このため、どの損害保険会社と契約しても、保険料や補償内容は変わらない。
保険期間は短期、1年または長期(2~5年)で、保険料は、耐火(マンションなど)や非耐火(木造住宅など)といった住宅の構造、都道府県によって異なる。例えば、非耐火構造で保険期間1年、保険金1000万円当たりの保険料は、最も高い東京や愛知、和歌山など7都県では3万2600円、最も安い秋田や岡山、福岡など20都県では1万600円と、その差額は2万2000円となっている。保険料については、建築年数や耐震性能により1~5割の割引も適用される。
損害は、建物、家財とも全損、半損、一部損の3段階に分けて認定し、それぞれ保険金額の100%、50%、5%を保険金として支払う。総支払限度額は7兆円で、2011年に発生した東日本大震災では、15年3月末時点で約1.3兆円が支払われた。
制度は何度も改定を繰り返しており、15年9月には、損害保険各社で構成する損害保険料率算出機構が、保険料の値上げを金融庁に申請。政府の地震調査研究推進本部がまとめた地震の予測地図を基に保険料を見直し、17年1月から全国平均で5.1%、21年にかけて、段階的に全国平均で計19%引き上げる方針を打ち出した。非耐火住宅では35都県で値上げし、福島など5県は50%上がる。耐火住宅は36都県で値上げする。その一方で、非耐火は12道府県、耐火は11道府県で値下げする。また、損害区分も現行の3段階のうち、半損を大半損と小半損の二つに分け、4段階に改正する。

(南 文枝 ライター/2015年)

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百科事典マイペディア 「地震保険」の意味・わかりやすい解説

地震保険【じしんほけん】

地震による財産上の損害を填補(てんぽ)する保険。地震は広い地域に大災害を起こし,またその予測は困難であるため,火災保険普通保険約款では地震を原因とする火災によって生じた損害を免責事由としている。しかし地震の多い日本では地震保険に対する要望が強く,第2次大戦末期に一時実施されたが,その後福井地震を契機として1956年以来企業物件に限り火災保険の特約として行われてきた。1964年の新潟地震を機に地震保険法(1966年)が制定され,住宅・生活用動産について住宅総合保険・店舗総合保険等に自動的に付帯して契約されることになったが,その保険金額の限度は低くおさえられており,国が再保険を行う。
→関連項目住宅総合保険

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地震保険」の意味・わかりやすい解説

地震保険
じしんほけん
earthquake insurance

地震による損害を填補するため付帯条項としてつけられる損害保険の一種。地震,噴火およびこれらによる津波の結果生じた火災,損壊,埋没,流失によって,保険のつけられている住宅または併用住宅である建物とそれに収容されている生活用動産 (貴金属,宝石,書画,骨董などを除く) が全損をこうむった場合に一定限度において損害を填補する保険。 1964年の新潟地震を契機に 66年から住宅総合保険,店舗総合保険に自動的,義務的に付帯され,その後長期総合保険,建物更新保険に原則的自動付帯 (被保険者の意思により地震保険を除外できる) ,77年以降は普通火災保険,団地保険にも全面的に原則的自動付帯されるようになった。

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損害保険用語集 「地震保険」の解説

地震保険

「地震、噴火またはこれらによる津波」を原因とする建物と生活用動産(家財)の火災・損壊・埋没・流失損害を補償する保険のことをいいます。「地震保険に関する法律」に基づき実施されており、契約者から付帯しない申出がない限り、地震保険も原則主契約である火災保険に付帯して引受けることになっています。(地震保険のみでの契約はできません。)

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

保険基礎用語集 「地震保険」の解説

地震保険

地震による災害は巨額となるため、一般の火災保険では対象となりません。しかし、昭和39年に起きた新潟地震を契機として、国民生活の安定を図ることを目的とした法律が制定され、それにもとづいて、地震保険、が誕生しました。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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