外国人労働者(読み)がいこくじんろうどうしゃ

改訂新版 世界大百科事典 「外国人労働者」の意味・わかりやすい解説

外国人労働者 (がいこくじんろうどうしゃ)

もっぱら高賃金の取得という経済的理由にもとづき国外から移住してきた出稼労働者をその受入国で呼ぶ名称。滞在は短期であることが原則で,滞在が恒久的であり,究極的には国籍の変更を伴う移民とは,いちおう区別される。また政治的理由により移住する難民や亡命者とも異なる。農業労働のように繁忙期にごく短期間,移入し雇用される季節労働者や国外に居住し日々,国境を越えて通勤するいわゆる国境労働者Grenzgängerもこれに含まれるが,量的に多くかつ近年重要なものは,当該国に移住し,1年以上にわたって常用される外国人の場合である。西ヨーロッパにおける外国人労働者に対する呼称は各国で異なるが,一般にイギリスではイミグラント・ワーカーimmigrant worker(移民労働者の意,フランスも同義のtravailleur immigré),スイスではフレムトアルバイターFremdarbeiter(外国人労働者),ドイツではガストアルバイターGastarbeiter(客員労働者)などと呼ばれる。外国人を移入し労働者として雇用することは,歴史的にみて新しい現象ではない。中国民族の海外移住者である華僑かきよう)(東南アジア地域が圧倒的に多い)は,かなり古くからみられたし,とりわけアメリカや南米諸国への移民は19世紀の後半から活発に行われた。移民も労働力の国際的移動という視点からみれば,外国人労働者と本質的な差はない。だが1950年代の後半以降,労働力国際移動の型には注目すべき変化がみられた。西欧先進資本主義国へのヨーロッパ周辺諸国からの移入が大量に行われてきたことである。以下ではこの新しい現象を中心に述べる。

 移入国は,一般に,西ヨーロッパの先進資本主義国(フランス,イギリス,ドイツ,スイス,オランダ等々)であり,移出国は,概してその周辺に位置する後進資本主義国,発展途上国(イタリアスペインポルトガルギリシア,トルコ,ユーゴスラビア,北アフリカ諸国,パキスタン,インド等々。ただし,イタリア,スペインなどは1980年代ころから移入国に転じている)である。その他の特徴として,量的に大きいこと(家族を含め全体で1970年代半ばで1500万人にものぼると推定され,当該国就業人口の1割を上回る場合もみられる),動機が経済的であること(移入国で得る賃金は移出国の水準の数十%アップから3倍ないし4倍にもなる),永住でなく短期的移住(1年ぎめや3~5年のものなどさまざま)を原則とすること,などを指摘できる。だが当初の期間終了後もかなりの部分が滞在しており,10年あるいはそれ以上になるケースもみられる。

 この新しい型の移入は,1950年代後半以降西欧諸国で経済成長が持続し旺盛な労働力需要がみられたこと,とりわけ相対的に劣位の労働市場が逼迫(ひつぱく)したこと,他方,移出国では慢性的な過剰人口が存在したこと,によって生じた。先進国の労働者は〈超完全雇用〉状態のもとでより有利な職に移動し,低賃金で労働条件の悪い職場に欠員が生じた。この不足を埋めるために移入されたのが外国人労働者にほかならない。彼らの就業分野は移入国の事情によって違いがあるが,概して,鉱山,建設,鉄鋼・金属,機械,自動車等の産業や都市の清掃,下水工事,交通,サービス業等に集中しており,先進国労働者が就業を嫌う職種(低賃金で労働条件の劣悪な部門)に多い。就業には労働許可を要するなど各種の行政的規制がある。労働許可が認められなければ,自動的に帰国を余儀なくされるから,不況の場合,この措置によって移入国は雇用量をコントロールできる(ただしEC加盟国出身者は1968年以降,域内では労働許可を必要としない)。移入国政府は当初,一定期間に入れかえを図る〈ローテーション〉原則を考えていたが,経費の点や良質な外国人労働者を継続して雇用したい使用者の要請からも,厳密にこれを適用できない。しかし,各国とも国籍を与えることには消極的で,帰化はごく例外的にしか認められない。ここに重大な問題がある。言語をはじめ種々な文化的基盤を異にする人々が,多数,居住国の市民権をもたずに長期間滞在する事態からさまざまな問題が生じている。彼らは,不安定な立場のゆえに(とくに労働許可のない〈不法〉就労の場合)不利な労働条件を甘受しがちであり,昇進の機会も少なく災害率も高い。不況期にはまっ先に整理の対象となる。特定地区にかたまって住み,現地の生活にとけこめず,住宅問題や治安上のトラブルもおきている。また,外国人労働者の間にも独自な,労働条件改善の行動(たとえば1973年にドイツでおきた〈トルコ人ストライキ〉)や選挙権を要求する動きもみられる。

 他方,移出国にとっては,出稼者の送金が外貨不足を補う有力な手段となっているが,それはもっぱら個人消費に支出され,工業化にはあまり寄与していないのが現状である。むしろ不況期に帰国者が還流し,失業問題を激化させること,また若い働きざかりの労働力を流出することによる損失などの不利な面も少なくない。1973年秋の石油危機以降,フランス,ドイツが新規の募集を停止するなど,移入に対する制限措置がとられている。が,すでに移入したものがなお相当数滞在しており,さらにその子女が学業を終えて就業年齢に達しており,これが新たな問題となっている。
移民
執筆者:

日本で外国人労働者問題が本格化するのは,1985年9月のプラザ合意による〈円高・ドル安〉の容認がひとつのメルクマークとなろう。89年12月,出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正され,90年6月施行された(〈出入国管理〉の項参照)。すなわち,すべての外国人を就労可と就労不可に二分するとともに,〈就労不可〉とされる者を雇用した場合に備え,雇用主処罰規定(3年以下の懲役または200万円以下の罰金)を新設したのである。また,在留資格を18種から28種に拡充したが,それは主として専門的な職種についてであり,外国人の〈非成熟労働〉への就労は従来通り認めず,外国人労働者は受け入れない,とする建前と現実との乖難は避けられなくなった。

 入管法改正後の最大の変化は,在留資格の〈日本人の配偶者等〉を拡大解釈することにより,就労が自由化された日系人(日本人の二世・三世)の激増であり,とくにブラジル日系人が最も多い(〈ブラジル〉の[日本人移民]の項参照)。ブラジル人,ペルー人(ほとんどが日系人とみられる)の在留者数は,1990年の約6万7000人から95年に21万人以上に増加しており,95年末現在,就労を認められた外国人約112万のうち2割近くを占める。日系人の受入れはその〈身分〉関係のゆえとされるが,現実には外国人労働者の導入政策となっている。また,93年4月から始まった〈技能実習〉制度は,〈研修〉という在留資格の拡充(2年の期間のうち後半は就労して技能を磨くというもの)として設けられたが,他方では中小企業の人手不足対策の面もある。

 このほかに資格外就労(不法就労)の外国人が多数存在し,法務省の推計によれば,96年5月現在,28万4500人に及び,国別では韓国,フィリピン,タイ,中国などが多い。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「外国人労働者」の意味・わかりやすい解説

外国人労働者
がいこくじんろうどうしゃ

自国以外で就労する人。移住労働者、移民労働者ともよばれる。外国人労働者は大きく合法就労者と不法就労者に分けられる。合法就労者とは、入国時に必要な身分や就労範囲を示す就労ビザ(在留資格)を得た人である。日本の合法就労者は、永住者や日本人の配偶者などの「身分に基づく在留資格」、大学教授や医師などの「専門的・技術分野」、途上国への技術協力を目的とした「技能実習」、国内人材の確保が困難な産業分野において一定の専門性・技能をもつ外国人の「特定技能」、外国公館付きの調理スタッフなどの「特定活動」、留学生が学業の妨げにならない範囲でアルバイトなどを行う「資格外活動」、の六つに分類される。「身分に基づく在留資格」があれば、業種にかかわりなく、報酬を受ける労働につくことができる。一般に「専門的・技術分野」「技能実習」「特定技能」「特定活動」は就労範囲が限られている。不法就労者は、密入国者などの不法入国者のほか、在留期間を過ぎたり、在留資格で定められた範囲以外の仕事につく者が該当する。日本政府は単純労働を対象とした在留資格はないと説明しているが、技能実習や留学などの資格で未熟練労働に従事する外国人が多数存在する状況が長く続いており、2019年(平成31)に政府は永住や家族帯同も可能となる「特定技能」という在留資格を新設・施行し、外国人を日本の長期労働力として受け入れる方針に転じた。厚生労働省によると、日本の合法就労者数(外国人労働者数、2022年10月末時点)は182万2725人で、法務省が確認できた不法就労者(不法残留者)が7万0491人(2023年1月時点)いる。

 外国人労働者が生まれる要因として、国・地域間での経済格差、人口増加傾向の地域と減少傾向の地域の偏在、高所得国での単純・危険労働の忌避傾向などがあげられる。外国人労働者の活用には、労働力不足を補い、低賃金で使役する場合には労働コストを圧縮できるほか、専門知識・技術をもった外国人(高度人材)の受け入れで生産性が向上するといった利点がある。一方、外国人労働者の受け入れは、治安の悪化、不法低賃金労働の発生、言語・慣習の違いによる文化摩擦などを招くおそれがあるほか、外国人労働者の家族を含めた社会保障・教育対策が必要になるなどの課題もある。このため第二次世界大戦後の日本は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号、略称「入管法」「入管難民法」)で、外国人の就労を専門的・技術的能力や外国人固有の能力に着目した人材登用のみに限定し、単純労働に従事することを厳格に排除してきた。しかし近年、グローバル化の進展のほか、バブル景気や日本の人口減少による人手不足に対応するため、外国人に就労の門戸を徐々に開放している。1989年(平成1)の改正で、在留資格に医療、教育、法律などを加え、ブラジルなどの日系人が単純労働に従事することを認めた。2009年(平成21)改正で外国人登録制度を廃止し、2012年改正では高度専門職を対象に高度人材ポイント制度を導入し、学歴や年収などに応じて一定以上のポイントを取得した者に永住権を認める優遇措置を設けた。2018年改正で「特定技能」を新設し(2019年施行)、2023年(令和5)には永住・家族帯同を認める特定技能2号の対象を製造業、外食業、農漁業などに広げた。国際協力機構(JICA(ジャイカ))は、政府の目ざす経済成長シナリオ(国内総生産年率1.24%の上昇)を実現するには、2040年に674万人の外国人労働者が必要と推計している。

[編集部 2023年12月14日]

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百科事典マイペディア 「外国人労働者」の意味・わかりやすい解説

外国人労働者【がいこくじんろうどうしゃ】

国境を越えて就労する労働者。出稼ぎ労働者や季節移民労働者も含むが,移住先に定住して定住外国人(英語でデニズンdenizen)となる場合も多く,これは移民労働者と同義である。外国人労働者は出身国と受入れ国の双方から統制を受ける。1950年代半ばからの西ドイツにおけるガストアルバイター(1973年まで)や中東産油国への周辺国からの労働力移動のように〈契約労働者〉の類型もあるが,やがて家族呼び寄せから定住化へ移行することが多い。西欧諸国は不況のため外国人労働者受入れを中止したが,その状況下で〈非合法労働者〉(いわゆる不法就労者)が増加しており,またメキシコから米国へ越境入国する〈ブラセロ〉の多くは非合法である。日本では1980年代後半から外国人労働者が増えており,政府は〈出入国管理および難民認定法〉の改正法施行(1990年)により,〈単純労働〉については従来どおり外国人の入国・滞在を不許可とし,雇用主罰則規定が新設されたが,現実には数十万人の不法就労者がいる。その後1997年12月の閣議決定でも〈専門的,技術的分野の労働者は可能な限り受け入れることとするがいわゆる単純労働者の受け入れについては…十分慎重に対応する〉姿勢をとっているが,2000年3月に法務省は第2次出入国管理基本計画(第1次は1992年)で,少子・高齢化の進行など社会構造の変化を踏まえ,〈積極的に社会のニーズに応じた円滑な受入れを図っていく必要〉を提示している。現代の先進諸国は大量の定住外国人を擁しており,外国人参政権や市民権の問題が課題となる一方,外国人排斥を叫ぶ右翼的政党が各国で台頭している(フランスの国民戦線(1972年結成)やドイツ共和党(1983年結成)など)。
→関連項目移民日本

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知恵蔵 「外国人労働者」の解説

外国人労働者

移民」のページをご覧ください。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外国人労働者」の意味・わかりやすい解説

外国人労働者
がいこくじんろうどうしゃ
foreign worker

一般には外国籍を持つ労働者のことをいう。日本企業の活動の国際化に伴い,日本に入国・在留する外国人労働者の増加傾向が見られ,1989年の就業目的を持った新規入国外国人は7万 1978人であった。これら外国人労働者について第6次雇用対策基本計画では,「いわゆる単純労働者の受け入れについては,日本の経済や社会に及ぼす影響等にもかんがみ,十分慎重に対応する」一方,「専門的・技術的な能力や外国人ならではの能力に着目した人材の登用は,日本の経済社会の活性化・国際化に資するものでもあるので,受け入れの範囲や基準を明確化しつつ可能なかぎり受け入れる方向で対処する」としている。 90年6月には,在留資格の整備,在留資格認定証明書制度の導入など入国審査手続きの簡易・迅速化,また雇用主に対する罰則規定を設けるという不法就労外国人対策を内容とした出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が施行された。

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人事労務用語辞典 「外国人労働者」の解説

外国人労働者

経済のグローバル化、各国からの労働市場の解放要求などを背景に、日本で働く外国人労働者の数は年々増え続けています。一方で、日本語や日本の労働慣行に習熟していないことなどから、その就労にあたってさまざまなトラブルも生じています。事業主には外国人労働者に対する適切な雇用管理が求められます。
(2005/3/7掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の外国人労働者の言及

【移住労働者の権利条約】より

…〈すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families〉の通称。国連人権委員会は,外国人労働者の権利保護を1970年代後半から行うようになり,1985年に〈外国人市民の権利宣言〉を制定し,次いで90年12月18日に国連総会でコンセンサス方式により,この条約が採択された。 条約は,人権を(1)人間であれば誰にでも保障される権利,(2)正規の在留・就労資格の保持者の権利,(3)特別の就労許可を得ている者の権利に分類して,広く保障した。…

【国際労働力移動】より

…(3)しかし,資本主義世界経済の発展過程でかなり普遍的にみられるのは,すでに農村人口比率が低下している中枢部諸国で経済成長の速度が高まったとき,労働力不足が生じ,外国から労働力を導入するというタイプである。とりわけ,第2次大戦後の国際労働力移動のなかで主流を占めてきたのはこの第3類型であり,西欧諸国,アメリカ合衆国,そしてかなり遅れて日本においてみられた外国人労働者の大量流入は,これに属するといってよい。もっとも,労働力不足といっても,それはすべての産業部門で均等に生ずるものではなく,特定の,本国人労働者によっては満たされないような就業分野(日本で〈3K職種〉と呼ばれているような分野)に集中して現れるのであり,こうしたところに不熟練・低賃金労働力として外国人労働者が導入されるのである。…

※「外国人労働者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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