世界大百科事典(旧版)内の天然果実(法律)の言及
【物】より
…そして,民法は,これらが経済的利用の面で一体をなしているがゆえに,法的な運命のうえでも同一に扱い,主物が処分されると従物もまた原則としてその処分に従うとしたのである(同条2項)。(3)元物(げんぶつ)と果実 物の経済的利用法に従って直接収取される物(天然果実)と,物の使用の対価として受くべき金銭その他の物(法定果実)を果実という(88条)。また,これらの果実を生み出す物を元物という。…
※「天然果実(法律)」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」