建設国債(読み)ケンセツコクサイ(英語表記)construction bond

デジタル大辞泉 「建設国債」の意味・読み・例文・類語

けんせつ‐こくさい【建設国債】

国が公共事業費や出資金・貸付金財源にあてるために発行する国債建設公債財政法第4条を根拠にしているところから四条国債ともいう。→新規財源債

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精選版 日本国語大辞典 「建設国債」の意味・読み・例文・類語

けんせつ‐こくさい【建設国債】

〘名〙 国債のうち公共事業など投資的支出に充てられるもの。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建設国債」の意味・わかりやすい解説

建設国債
けんせつこくさい
construction bond

道路や住宅,港湾など社会資本を建設するための財源として国が発行する公債。日本の財政法は原則として国の公債発行を認めていないが,同法4条で例外的に公共事業費,出資金および貸付金の財源として国会で議決した金額の範囲内で国債を発行できると定めており,この例外規定によって発行されるので4条国債ともいわれる。単に歳入不足を補填し消費的支出にあてられる赤字国債と区別される。財政法が例外的に建設国債の発行を認めているのは,道路や港湾のような社会資本は現在の世代だけでなく将来の世代も利用するので,その建設経費は現在の世代と将来の世代がともに負担すべきであるという考えからである。また財政法が国債を建設国債に限定しているのは,資産の裏づけのない国債の発行を禁止することにより国債の安易な発行を防止し,財政の健全性を維持するためである。

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知恵蔵 「建設国債」の解説

建設国債

赤字国債」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の建設国債の言及

【建設公債】より

…これに対し,経常支出をまかなうために発行する公債(赤字公債)は,後に資産を残さないから現在の世代が後世代の負担のうえで消費を楽しむことになり,世代間の財政負担が不公平になる。日本の財政法は原則として公債発行を禁止しているが,4条1項で,公共事業,出資金および貸付金の財源として国会の議決を経た範囲内で公債(国債)を発行できるとし,建設公債(建設国債)の発行を容認している。国債【宇田川 璋仁】。…

【国債】より

… 1965年度にはいると不況の深刻化による税収の著減が見込まれ,財政法4条の特例として2690億円の国債発行が国会で決定され(年度末に実際に発行された額は1972億円),ここに戦後の国債制度は新たな段階を迎えた。66年度以降は財政法4条但書に基づいて(これを建設国債という),公共事業費の範囲で毎年発行が継続された。国債は金融機関のシンジケート団によって引き受けられたが,発行後1年たつと日銀の買いオペレーションの対象となり,大部分は日銀,資金運用部の保有となった。…

※「建設国債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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