精選版 日本国語大辞典 「徒」の意味・読み・例文・類語
あだ【徒】
と【徒】
かし【徒】
あだ・く【徒】
あだ・う あだふ【徒】
ず ヅ【徒】
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
徒罪・徒刑とも。律の五罪の一つ。流(る)より軽く杖(じょう)より重い刑。所定の期間を労役に服させる刑罰で,現在の懲役刑にあたる。徒1年から徒3年までの5等がある。徒の執行は,畿外では国司がその地の労役にあて,畿内では囚獄司が京中の道路・橋梁の修繕,宮城四面の掃除,宮内の穢汚および厠溝の処理などの労役にあてた。
徒士・歩行とも。近世,下級武士の一身分。本来の武士身分が御目見以上の馬上の身分をさすのに対し,徒は御目見以下で騎乗を許されない軽格の武士である。江戸では足軽以下の武家奉公人と同様に,人宿(ひとやど)などから雇用される存在でもあった。本来の武士身分と足軽以下の奉公人の中間に位置するといえる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
… 日本における懲役の語は,西洋法を参照にした1872年の懲役法において,明治新政府下の仮刑律(1868),新律綱領(1870)に定められた5刑のうちの笞・杖に代わる短期自由刑として,まず用いられた。翌年には,旧幕期以来の伝統をもつ受刑者使役刑たる徒刑を執行する場所である徒場を懲役場と名称を変更し,同年の改定律例は,刑名としても徒,流を懲役に変え,終身懲役をも定めた。この懲役が,初の本格的な西洋法の継受である1880年の(旧)刑法では,島地発遣刑の徒・流などとともに,内地の懲役場で定役に服す重罪刑として規定され,刑期によって重懲役(9~11年)と軽懲役(6~8年)に分けられた。…
…さらに法制の背景をなす社会構造も根本から異なっているので,もし律令という名を共通にするという理由で,両者の社会を等質とみなそうとするならば,大きな過誤に陥るおそれがある。律令格式 唐律に定める刑罰に五等あり,これを五刑と称するが古代の肉刑の五等とは異なり,笞・杖・徒・流・死をいう。笞も杖も背を鞭打つ刑であるが,竹または木をもってつくり,笞は細く杖は太い。…
… 日本における懲役の語は,西洋法を参照にした1872年の懲役法において,明治新政府下の仮刑律(1868),新律綱領(1870)に定められた5刑のうちの笞・杖に代わる短期自由刑として,まず用いられた。翌年には,旧幕期以来の伝統をもつ受刑者使役刑たる徒刑を執行する場所である徒場を懲役場と名称を変更し,同年の改定律例は,刑名としても徒,流を懲役に変え,終身懲役をも定めた。この懲役が,初の本格的な西洋法の継受である1880年の(旧)刑法では,島地発遣刑の徒・流などとともに,内地の懲役場で定役に服す重罪刑として規定され,刑期によって重懲役(9~11年)と軽懲役(6~8年)に分けられた。…
※「徒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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