大辞林 第三版の解説
てつけきん【手付け金・手付金】
売買・賃貸・請負などの契約締結の際に、契約の証拠、違約損害の補塡、解約権利の留保として、買い主や注文主が相手方に渡す金。いずれ代金に含めるが、代金そのものではない。手金てきん。てつけ。
「グラマラス(Glamorous)」と「キャンピング(Camping)」を掛け合わせた造語で、ホテル並みの設備やサービスを利用しながら、自然の中で快適に過ごすキャンプのこと。従来型のキャンプとは一線を...
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