世界大百科事典(旧版)内の搭乗者傷害保険(自動車)の言及
【自動車保険】より
…(b)対物賠償責任保険 自動車の所有・使用・管理に起因して,他人の財物(他の自動車や家屋等)に損害を与え,被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金を支払う。 (2)人保険に属する担保種目 (c)搭乗者傷害保険 被保険自動車に搭乗中の者が,その運行に起因する急激・偶然な外来の事故により被った死傷事故に対して保険金が支払われる。(d)自損事故保険 被保険自動車の運行に起因する急激・偶然な外来の事故により,被保険者が死亡・負傷したが,その損害について自動車損害賠償保障法にもとづく損害賠償請求権が発生しないとき(電柱にぶつけた事故,被保険自動車側に100%過失のある事故など)に保険金が支払われる。…
※「搭乗者傷害保険(自動車)」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」