文化財保護法(読み)ぶんかざいほごほう

精選版 日本国語大辞典 「文化財保護法」の意味・読み・例文・類語

ぶんかざいほご‐ほう ブンクヮザイハフ【文化財保護法】

〘名〙 文化財を保護・活用し、国民の文化向上に貢献することを目的とした法律。昭和二五年(一九五〇)制定。従来の国宝保存法重要美術品などの保存に関する法律、史跡名勝天然記念物保存法などを統合したもの。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「文化財保護法」の意味・読み・例文・類語

ぶんかざいほご‐ほう〔ブンクワザイホゴハフ〕【文化財保護法】

文化財の保護およびその活用を図り、国民の文化的向上に資することを目的とする法律。昭和25年(1950)施行。従来の国宝保存法・重要美術品等の保存に関する法律・史跡名勝天然記念物保存法などを統合。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「文化財保護法」の意味・わかりやすい解説

文化財保護法
ぶんかざいほごほう

文化財を保護するため、1950年(昭和25)制定公布された法律。前年1月の法隆寺金堂炎上が契機となり、議員立法によるものであったことを第一の特色とし、第二には「国宝保存法」(1929制定)と「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」(1933制定)とをあわせたばかりでなく、「史蹟(しせき)名勝天然記念物保存法」(1919制定)をも吸収し、歴史上または学術上価値あるものは、土地や植物、動物などをも文化財として保護することにした。

 このほかにもまったく新しい観点から無形文化財埋蔵文化財、民俗資料を加えたことが第三の特色である。その後、社会情勢などの変遷により、これらに適合させるため、1975年、同法に大改正がなされた。その結果、新たに、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的建造物群、有形・無形の民俗資料をあわせた民俗文化財、無形文化財の一つであるが文化財の保存のために欠くことのできない伝統的技術・技能で保存の措置を講ずる必要のある選定保存技術などの保護についても考えられている。

 1996年(平成8)の同法改正では、従来の指定制度を補完するものとして、緩やかな保護措置を講ずる制度(文化財登録制度)が導入された。さらに2004年(平成16)の改正(施行は2005年)では、地域における人々の生活または生業および地域の風土により形成された景観地で、わが国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないものとして文化的景観が加えられた。

 行政機構としては、当時の文部省外局として新しく文化財保護委員会を設け、国立博物館と国立文化財研究所を付属機関として吸収した。その後、1968年6月、文化財保護委員会が廃止され、新設の文化庁に文化財保護部として吸収され、諮問機関として文化財保護審議会が設置された。また、2001年の省庁再編に伴い、文化財保護部は文化財部に、文化財保護審議会は文化審議会文化財分科会に改組された。このような中央的機構に直結するものとしては、都道府県教育委員会に権限や事務を委任して地方的機構にかえている。都道府県教育委員会では、現在はおおむね文化課ないし文化財保護課などを設置し、文化財保護の主管課としている。また、国立博物館と国立文化財研究所は2001年4月より独立行政法人となり、2007年4月には統合されて独立行政法人国立文化財機構となっている。

 これらの機関が行う主要行政は、(1)保護すべき文化財の指定、(2)指定文化財の管理(滅失・亡失・毀損(きそん)などの防止、所在変更届出)、(3)保護(指定文化財の保存に障害を及ぼすようないっさいの行為の制限・禁止、危険な場合の積極的指導、財政援助など)、(4)公開、(5)調査、(6)記録の作成などとなっている。

 とくに(3)の保護関係の条文では、重要文化財に関し、所有者・管理者への財政援助とともに現状変更の制限、修理の届出制、輸出の禁止、売渡しの際の申出制など、文化財保護のための最小限の制限事項をうたっている。

 これらの文化財の保護については、社会や経済の急激な変動と生活様式、慣習の変遷により、種々の問題がおこっている。しかし、文化財は古い時代から伝えてきた国民的財産で、これを後世の人々に伝えることはわれわれの責務であることを自覚し、国や地方公共団体はもちろんのこと、所有者、管理団体、さらには国民が一体となって、文化財を保護してゆかねばならない。

[榎本由喜雄]

『文化庁編『文化財保護法五十年史』(2001・ぎょうせい)』『文化財保護法研究会編著『最新改正 文化財保護法』(2006・ぎょうせい)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「文化財保護法」の意味・わかりやすい解説

文化財保護法 (ぶんかざいほごほう)

〈文化財を保存し,且つ,その活用を図り,もつて国民の文化的向上に資するとともに,世界文化の進歩に貢献すること〉(1条)を目的とする法律(1950公布)。この法律にいう文化財は,有形文化財,無形文化財,民俗文化財,記念物および伝統的建造物群に分かれる(2条)。文部大臣は,〈有形文化財のうち重要なもの〉を重要文化財に,〈重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので,たぐいない国民の宝たるもの〉を国宝に指定することができる(27条)。また,文部大臣は,〈無形文化財のうち重要なもの〉を重要無形文化財に,〈有形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要有形民俗文化財に,〈無形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要無形民俗文化財に,〈記念物のうち重要なもの〉を史跡,名勝または天然記念物(〈史跡名勝天然記念物〉と総称する)に,かつ,〈史跡名勝天然記念物のうち特に重要なもの〉を特別史跡,特別名勝または特別天然記念物に,それぞれ指定することができる(特別史跡名勝天然記念物。56条の3,56条の10,69条)。なお,伝統的建造物群についても,文部大臣による重要伝統的建造物群保存地区の選定が行われる(83条の4)。

 このようなそれぞれの指定が行われると,当該文化財等は,保存のための管理について規制を受けるとともに,種々の保護策の対象となる。たとえば,このことを重要文化財についてみると,文化庁長官は,重要文化財の所有者等に対し,重要文化財の管理に関し必要な指示ができ,その所有者等は,この法律,文部省令,文化庁長官の指示に従ってこれを管理しなければならない。重要文化財の所有者,管理責任者の変更,滅失・毀損,所在の変更,修理は届出を必要とし,また,特定の場合における公開の勧告または命令,現状変更等の許可制,輸出の禁止なども定められている。他方,重要文化財の必要な修理または管理については,国庫による補助が行われ,かつ,その公開に起因した損失についての補償が認められる(27条以下)。重要文化財の保存に必要があるときには,文化庁長官は調査をすることもできる(54,55条)。

 さらに,〈文部大臣は,重要文化財以外の有形文化財で建築物であるもののうち,その文化財としての価値にかんがみ保存および活用のための措置が必要とされるもの〉を,関係地方公共団体の意見を聴いて,文化財登録原簿に登録することができる(56条の2)。この登録有形文化財についても,その管理等について一定の規制がある(56条の2の2~56条の2の11)。

 文部大臣は,文化財の保存のために欠くことのできない伝統的技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定し,必要な援助等を行うものとされている(83条の7~83条の12)。

 なお,文部大臣または文化庁長官の諮問に応じて文化財の保存および活用に関する重要事項を調査審議し,あるいはこれらの事項について文部大臣または文化庁長官に建議する諮問機関として,文部省に,5人の委員で組織する文化財保護審議会がおかれるが,文部大臣または文化庁長官は,国宝または重要文化財の指定とその解除等の特定の事務の処理については,あらかじめ,文化財保護審議会に諮問しなければならない(84条,84条の2)。

日本における明治時代以降の文化財保護法制は,1871年(明治4)の太政官布告〈古器旧物保存方〉に始まるが,文化財の保存と公開,そのための補助という文化財保護行政の基本的内容を一応もりこんだのは,97年の古社寺保存法が最初であり,さらにその後,史蹟名勝天然紀念物保存法(1919公布)が制定された。

 昭和に入って,古社寺保存法に代わって古社寺所有の物件以外にまで対象を広げた国宝保存法(1929公布)が制定され,さらに美術品の海外流出を防ぎ,適正な保存を図るための〈重要美術品等の保存に関する法律〉(1933公布)が制定され,旧時代の文化財保護法制は格段の進展をみるに至った。

 しかし,国宝保存法,重要美術品等の保存に関する法律,史跡(蹟)名勝天然紀念物保存法も,第2次大戦後の時代の推移の中で不備がめだつようになり,とくに1949年の法隆寺金堂の炎上による壁画の焼失を契機に,文化財保護行政の強化・充実が主張され,現行の文化財保護法の成立をみるに至ったのである。この法律は,文化財保護に関する包括的統一立法として,旧来に比べて保護の対象を広げ,たとえば埋蔵文化財をも含める(57条以下)などのほか,前述のような保存と公開およびそのための補助について詳細に定めたのである。この法律によって上述の三つの旧法および関係勅令・政令等が廃止されたことはいうまでもない。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「文化財保護法」の意味・わかりやすい解説

文化財保護法
ぶんかざいほごほう

昭和 25年法律 214号。文化財を保存し,その活用をはかり,国民の文化的向上に資するための法律。法隆寺金堂壁画焼失を契機に制定。これに伴い,従前の史蹟名勝天然記念物保存法 (大正8年法律 44号) ,国宝保存法 (昭和4年法律 17号) ,重要美術品等の保存に関する法律 (昭和8年法律 43号) などは文化財保護法に吸収されて廃止。保護の対象となる文化財は,(1) 有形文化財 建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書,考古資料,歴史資料その他の有形の文化的所産で歴史・芸術・学術上価値の高いもの (2条1項1号) 。 (2) 無形文化財 演劇,音楽,工芸技術その他の無形の文化的所産 (同2号) 。 (3) 民俗文化財 衣食住,生業,信仰,年中行事などに関する風俗慣習,民俗芸能およびこれに用いられる衣服,器具,家屋その他の物件で,日本国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの (同3号) 。 (4) 記念物 貝塚,古墳,都城跡,旧宅その他の遺跡。庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳その他の名勝地。動物,植物,地質鉱物など (同4号) 。 (5) 文化的景観 棚田,里山,用水路など,地域における人々の生活または生業および地域の風土により形成された景観地で,日本国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないもの (同5号) 。 (6) 伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの (同6号) 。これらの文化財のうち重要なものを重要文化財,史跡・名勝・天然記念物に指定し,特に価値の高いものに対し,国宝,重要無形民俗文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡・特別名勝・特別天然記念物,重要文化的景観,重要伝統的建造物群保存地区の指定がなされる。指定文化財は政府,地方公共団体による管理,保存,伝承,記録あるいは修理・公開に要する費用の補助がなされる一方,所有者に対し,管理,修理に関する命令や勧告が行なわれている。また,現状変更の制限,修理の届け出,輸出の禁止,環境保全,一定期間の公開などが義務づけられている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「文化財保護法」の意味・わかりやすい解説

文化財保護法【ぶんかざいほごほう】

文化財を保存・活用し,国民の文化的向上に資するとともに,世界文化の進歩に貢献することを目的とする法律(1950年)。従来の国宝保存法その他を統合し制定。
→関連項目国宝重要美術品伝統的建造物群保存地区文化財登録制度法隆寺埋蔵物名勝

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「文化財保護法」の解説

文化財保護法
ぶんかざいほごほう

日本の文化財保護に関する基本法。法隆寺金堂の炎上事件を契機に,山本勇造(有三)ら参議院議員により発議され,1950年(昭和25)制定。従来の国宝保存法,重要美術品等ノ保存ニ関スル法律,史蹟名勝天然記念物保存法を統廃合するとともに,先行法ではとらえきれなかった無形文化財・埋蔵文化財を保護対象に含み,法の内容を充実させた。現在は,有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物(史跡・名勝・天然記念物)・伝統的建造物群・埋蔵文化財・文化財保存技術を保護の対象としている。ほかに歴史的建造物の文化財登録制度を新設。なお,施行にともない文化財保護委員会が設置され,この機能はのち文化庁にひきつがれた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「文化財保護法」の解説

文化財保護法
ぶんかざいほごほう

1950年制定された,文化財の保護活用をはかるための法律
法隆寺金堂の炎上事件を契機に制定された。施行にともない,国宝・重要文化財などを指定・管理するための文化財保護委員会がつくられたが,1968年文化庁に発展的解消した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の文化財保護法の言及

【史跡】より

…一般には,遺跡と同義で,明治時代末期以降現在でもその意味で使用されていることが多いが,1919年の〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉以降は,遺跡のうち,特に法律にもとづいて指定保護されているものを指すようになり,現在では狭義の史跡は,国宝,重要文化財,名勝,天然記念物などとならぶ,文化財の種別の一つとなっている。 法律による史跡保護の制度は,〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉により重要な遺跡の史跡指定と,その破壊や現状変更に対する規制その他の制度が定められたのを初めとし,50年,文化財保護法に制度の基本が引き継がれ,現在に至っている。それによると史跡は,遺跡のうち,規模,遺構の状況,出土遺物等において歴史上・学術上の価値が高く,日本の歴史の正しい理解のために欠くことのできないものについて,文部大臣が文化財保護審議会に諮問し,対象地域を特定して官報に告示し,その土地等の所有者,占有者に通知して行われる。…

【自然保護】より

…いずれにしても,自然保護の概念は,現在の日本では未成熟で,著しく多様性をもつ概念であることを認めざるをえない。 明治以降,自然に対する人の社会の干渉に制約を加える制度は早くから作られてきており,そのおもなものとしては,自然公園法(1931年公布の国立公園法を継承して57年に公布)による国立公園・国定公園・公立公園,文化財保護法(1919年公布の史跡名勝天然記念物保存法等を統合して50年に公布)による天然記念物,鳥獣保護法(略称。1918公布。…

【天然記念物】より

…この法案は19年衆議院で可決され,同年4月10日〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉が制定された。当時は内務省の所管であったが,28年より文部省に移管,50年5月30日〈文化財保護法〉の制定とともに同法に合併吸収され,文化財保護委員会の所管に移った。68年文化庁が発足するとともに,同庁文化財保護部記念物課がそのしごとを扱い,地方の自治体もこれに準じて教育委員会の所管業務となっている。…

【文化財】より

…1950年制定の文化財保護法によって一般に用いられるようになった語で,cultural propertiesの訳語。同法では〈わが国の歴史,文化等の正しい理解のため欠くことのできない〉また〈将来の文化の向上発展の基礎をなす〉貴重な国民的財産と定義している。…

※「文化財保護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android