旺文社世界史事典 三訂版 「明律(大明律)」の解説
明律(大明律)
みんりつ
太祖洪武帝が1367年楊憲らに命じて作らせ,翌年公布して以来,何度かの改定ののち,97年に至って名例・吏・戸・礼・兵・刑・工の7編30巻460条となった。唐以来の律を社会の実情に即して改正したもので,明〜清代約500年間を通じて刑律の根本となり,日本・朝鮮・安南の法律にも影響を与えた。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
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