果実(法律用語)(読み)かじつ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「果実(法律用語)」の意味・わかりやすい解説

果実(法律用語)
かじつ

法律用語としての果実は、物(元物)から生ずる経済的収益をいう。民法では、果実には、天然果実法定果実の2種があり、両者はその性質・取扱いを異にしている。

淡路剛久

天然果実

元物の経済的用途にしたがって、収取される産物をいう(民法88条1項)。たとえば、くだもの、動物の子、牛乳、野菜などのように有機的に産出されるものや、鉱物石材木材のように無機的に収取されるものが含まれる。天然果実の所有権は、それが元物から分離して独立の動産となると同時にその収取権者(たとえば所有者・賃借人など)に当然に帰属する(同法89条1項)。未分離果実とは、元物から分離しない前の天然果実、いいかえれば元物に付着している天然果実(たとえば収穫前の農作物や動物の胎児など)をいい、元物たる不動産または動産の一部である。元物と一体をなしているから、元物と一体の権利の客体であり、元物と一体で取引の対象となるが、未分離果実だけの取引(分離前の果実だけの売買契約など)もできる。

[淡路剛久]

法定果実

物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物をいう(民法88条2項)。たとえば、金銭貸借における利息家屋土地貸借における家賃地代などが含まれる。法定果実は、貸借関係継続中に収取権者に変動があった場合には、貸借関係満了時の収取権者に独占的に帰属することなく、収取権の存続期間に従って日割をもって分配される(同法89条2項)。

[淡路剛久]

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