果実[法学](読み)かじつ[ほうがく]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「果実[法学]」の意味・わかりやすい解説

果実[法学]
かじつ[ほうがく]

物 (元物) から生じる収益をいう (→元本 ) 。これには,たとえば果樹の実や種馬の子馬のように,物の経済的用途に従って収取されるもの (天然果実) と (民法 88条1項) ,貸金利息貸家家賃のような,物の使用の対価 (法定果実,同条2項) との2種類がある。占有者占有物返還する場合,占有者がその物の保存に費した費用およびその他の必要費は返還を受ける者より償還を要求することができるが,占有者が,占有物の果実を取得していた場合には,通常の必要費の償還を求めることはできない (196条1項) 。

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