民法の使用者責任と改正暴力団対策法

朝日新聞掲載「キーワード」の解説

民法は「使用者は、被用者(雇われている人)が事業の執行について第三者に加えた損害の賠償責任を負う」と定めている。暴力団の代表者への損害賠償責任の追及は、この規定に基づいて可能となる。08年に実施された改正暴力団対策法で、抗争事件での巻き添えだけでなく、組員が暴力団の威力を利用した資金獲得活動で他人の生命財産を侵害した場合も、組織の代表者に賠償責任を負わせられるようになった。

(2011-05-02 朝日新聞 夕刊 1社会)

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