消費生活センター(読み)ショウヒセイカツセンター

デジタル大辞泉 「消費生活センター」の意味・読み・例文・類語

しょうひせいかつ‐センター〔セウヒセイクワツ‐〕【消費生活センター】

商品に対する苦情の受付処理、商品テスト、商品情報の提供消費者教育などに当たる専門相談員を配置した施設。各地方公共団体が設置する行政機関で、自治体により「消費者センター」「消費生活総合センター」など、名称はさまざま。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費生活センター」の意味・わかりやすい解説

消費生活センター
しょうひせいかつせんたー

消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づき、地方自治体に設置が義務づけられている消費生活に関する相談窓口。商品やサービスなど、消費生活全般の問題や苦情、問い合わせなどを受け付けて公正に対処し、問題の解決を支援する。また、消費者への啓発活動や製品テスト情報の提供を行う。窓口に配置された消費生活専門相談員などが相談に応じるほか、電話や文書でも相談を受け付けている。名称は消費者相談室、市民生活センターなどとしている場合もある。

 全国最初の相談窓口は、1965年(昭和40)に設けられた兵庫県の神戸生活科学センターである。2013年(平成25)4月時点で、全国の消費生活センターは745か所あり、都道府県によるものが106か所、政令指定都市が31か所、その他の市区町村が603か所、広域連合などが5か所となっている。法律では都道府県には設置義務、市町村には設置努力義務となっているが、悪質商法が年々巧妙化していることを踏まえ、消費者庁は相談窓口のない市町村をゼロにする方針を示している。

 消費生活センターは国民生活センターの下部組織ではないが、寄せられた相談は国民生活センターが運用する全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET(パイオネット))に登録され、全国の各センターで共有されている。

[編集部]

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知恵蔵 「消費生活センター」の解説

消費生活センター

国民生活センター」のページをご覧ください。

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