災害救助法(読み)さいがいきゅうじょほう

精選版 日本国語大辞典 「災害救助法」の意味・読み・例文・類語

さいがい‐きゅうじょほう ‥キウジョハフ【災害救助法】

〘名〙 非常災害に際して、被災者保護社会秩序保全を目的とし、国が応急的に必要な救助を行なうことについて定めた法律。昭和二二年(一九四七)に制定

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デジタル大辞泉 「災害救助法」の意味・読み・例文・類語

さいがいきゅうじょ‐ほう〔サイガイキウジヨハフ〕【災害救助法】

災害に際し、国が地方公共団体日本赤十字社その他の団体および国民の協力のもとに、被災者を保護し、社会の秩序を維持することを目的とする法律。昭和22年(1947)施行。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「災害救助法」の意味・わかりやすい解説

災害救助法
さいがいきゅうじょほう

災害に際して、国が地方公共団体や日本赤十字社その他の団体および国民の協力のもとに、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする法律。昭和22年法律第118号。1947年(昭和22)制定、施行。

 救助の種類には、収容施設の供与、食品の給与および飲料水の供給、生活必需品の給与または貸与、医療および助産、災害にかかった者の救出、災害にかかった住宅の応急修理、生業に必要な資金、器具または資材の給与または貸与、学用品の給与、埋葬などである。救助法に基づく救助はすべての災害に対して実施されるものではなく、市町村または都道府県の区域内の人口に応じ、一定数以上の住家滅失した場合、多数の者の生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合などであって、現に救助を必要とする者に対して行うこととなっている。

[次郎丸誠男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「災害救助法」の意味・わかりやすい解説

災害救助法
さいがいきゅうじょほう

昭和22年法律118号。風水害地震津波火災噴火土砂災害大雪などの災害に際して,国が迅速かつ適切な被災者の救助活動を行ない,社会秩序の保全をはかることを目的とする法律。救助は地方公共団体日本赤十字社などの協力を得て各都道府県知事が行なうこと,その期間,方法,程度に関して必要な事項は政令で定めることなどが規定されている。救助活動は,市町村の人口に応じて定められた数以上の世帯の家屋が滅失したときに行なわれる。活動内容は,避難所や応急仮設住宅の設置,食料や飲料水の支給,衣服,寝具など生活必需品の支給,医療行為,被災者の救出,埋葬などである。救助にかかる費用は都道府県や国が負担する。災害救助組織については災害対策基本法に別途定めがある。

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百科事典マイペディア 「災害救助法」の意味・わかりやすい解説

災害救助法【さいがいきゅうじょほう】

災害に際して,国が地方公共団体,日本赤十字社,国民等の協力のもとに,応急的に救助を行い,被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする法律(1947年公布)。救助義務者(知事),救助の種類,程度,方法,費用負担者(国と都道府県)等について定める。例えば1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の際には,兵庫県内の20の市町村が適用を受けたが,救助費用は国と兵庫県が負担した。2010年3月に起こった東日本大震災に際して,岩手県・宮城県・福島県・青森県・茨城県・栃木県・千葉県及び東京都(帰宅困難者)に災害救助法が適用された。→災害対策基本法

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損害保険用語集 「災害救助法」の解説

災害救助法

『災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的』とした法律です。災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失等がある場合等に適用されます。災害救助法が適用されると、保険会社では保険料の払込み猶予などの特別措置をとります。

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世界大百科事典(旧版)内の災害救助法の言及

【災害救助】より

…風水害,地震,津波,噴火,大規模な火事,爆発などの災害が発生した場合に,応急的に必要な救済を行い,被災者の保護と社会秩序の保全を目的とする活動。災害救助法(1947公布)および災害対策に関する基本的事項を定めた災害対策基本法(1961公布)等に基づいて災害救助の活動が行われている。都道府県または市町村の地域内について災害が発生し,または災害発生のおそれがあるときには,それぞれに災害対策本部が設置され,また,非常災害が発生した場合には,臨時に国に非常災害対策本部が設置されて,総合的な災害応急対策が実施される(災害対策基本法23,24条等)。…

※「災害救助法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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