特定抗争指定暴力団(読み)トクテイコウソウシテイボウリョクダン

デジタル大辞泉 「特定抗争指定暴力団」の意味・読み・例文・類語

とくていこうそうしてい‐ぼうりょくだん〔トクテイカウサウシテイボウリヨクダン〕【特定抗争指定暴力団】

指定暴力団うち、対立抗争状態にあり、市民生命身体に重大な危害を加えるおそれがあるとして、都道府県公安委員会が指定した組織。→特定危険指定暴力団

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特定抗争指定暴力団」の意味・わかりやすい解説

特定抗争指定暴力団
とくていこうそうしていぼうりょくだん

指定暴力団のうち、対立抗争による凶器を使用した暴力行為が人の生命または身体に重大な危害を加えるおそれがあると認められるとき、より厳しい規制を課す目的で特に定められる組織のこと。暴力団対策法により都道府県公安委員会は期間(3か月以内)と警戒区域を定め、特定抗争指定暴力団等として指定する。指定された組織が、警戒の期間と区域において以下のような行為をすると、ただちに逮捕され、刑事罰を受ける。(1)事務所等の新設。(2)指定された組織の暴力団員やその要求・依頼を受けた者が事務所に出入りすること。(3)対立組織の事務所および組員の居宅周辺をうろつくこと。(4)同じ指定組織の組員5人以上が集まること。

 2006年(平成18)から九州で続いた道仁(どうじん)会(福岡県久留米(くるめ)市)と九州誠道(せいどう)会(現在の浪川睦(なみかわむつみ)会、福岡県大牟田(おおむた)市)による指定暴力団どうしの抗争がきっかけとなり、2012年10月に施行された改正暴力団対策法で、特定抗争指定暴力団を指定する制度が新設された。同年の12月に上記二つの組織が全国で初めて指定を受け、2014年6月に解除された。

 改正暴力団対策法では、対立抗争とは別に、暴力的な要求行為から一般市民を保護する目的で、特定危険指定暴力団を指定する制度があわせて設けられた。

[編集部 2017年2月16日]

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