甲子の宣(読み)かっしのせん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「甲子の宣」の意味・わかりやすい解説

甲子の宣
かっしのせん

664年(甲子の年、天智天皇3)に行われた内政改革前年における白村江(はくすきのえ)の敗戦によって、朝鮮半島から全面的に撤退したのち、大陸からの侵攻という危機感と、対外政策の失敗を追及する諸豪族の動向とに対処して、664年2月、大皇弟大海人皇子(おおあまのおうじ)(後の天武(てんむ)天皇)を政局の正面にたて、内政改革の諸施策を発令した。まず冠位十九階制を冠位二十六階制に改定して、下級官僚の階数を増加するとともに、諸氏を大氏、小氏、伴造(とものみやつこ)らに区分し、それぞれの氏上(うじのかみ)に、大刀(たち)、小刀(かたな)、干楯弓矢(たてゆみや)を賜って、諸氏を統率する象徴とした。また「其」の民部(かきべ)、家部(やかべ)を定めたが、この「其」を諸氏と解する見方と、特定のものをさす代名詞ではなく置き字と解する見方とがあるが、ここでは諸氏をさすと理解するのが妥当であろう。そして民部、家部設定の意義については諸説が対立しているが、現実に対処した私民的支配の復活であって、次の段階に期待する屈伸政策とみるよりも、広く残り続けた諸氏の私民的支配に、国家権力による統制の手を加え、その認定と登録とを行い、次の段階での収公前提にしたと理解すべきであろう。この民部、家部は670年(天智天皇9)の庚午年籍(こうごねんじゃく)に登載され、672年(天武天皇1)の壬申(じんしん)の乱を経て、675年に部曲(かきべ)(民部)は収公され、家部は律令(りつりょう)制下の氏賤(うじのせん)、家人(けにん)になって存続した。そして甲子の宣による改革は、白村江敗戦後の危機を回避し、律令国家形成の一段階になった。

[野村忠夫]

『野村忠夫著『研究史大化の改新』増訂版(1978・吉川弘文館)』『原秀三郎著『日本古代国家史研究――大化改新論批判』(1980・東京大学出版会)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の甲子の宣の言及

【氏姓制度】より

…それが現実化するのは,天智・天武朝であったといってよい。 まず,664年(天智3)の,いわゆる〈甲子(かつし)の宣〉において,大化以来の官位を改め,大氏,小氏,伴造氏を定め,それぞれの氏上(うじのかみ)と,それに属する氏人(うじびと)の範囲を明確にしようとした。これは,官位の改定によって,大・小錦位,つまり律令の四,五位以上に位置づけられる氏上をもつ氏を定めたもので,いわば官位と氏姓を連動させたものである。…

※「甲子の宣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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