破産管財人(読み)はさんかんざいにん

精選版 日本国語大辞典 「破産管財人」の意味・読み・例文・類語

はさん‐かんざいにん ‥クヮンザイニン【破産管財人】

〘名〙 破産手続で、破産財団に属する財産管理をする者。裁判所が選任し、その監督もと職務を行なう。
時事新報‐明治二六年(1893)六月八日「破産管財人に任命したるにより」

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デジタル大辞泉 「破産管財人」の意味・読み・例文・類語

はさん‐かんざいにん〔‐クワンザイニン〕【破産管財人】

裁判所によって選任され、その監督下に破産財団の管理・換価配当など一切の行為をする者。

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百科事典マイペディア 「破産管財人」の意味・わかりやすい解説

破産管財人【はさんかんざいにん】

破産者の財産を管理し,換価して破産債権者への配当を行うなど,破産手続において最も中核的な任務を行う者。破産宣告と同時に裁判所によって1人または2人以上選任される。→破産
→関連項目取戻権中坊公平

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「破産管財人」の意味・わかりやすい解説

破産管財人
はさんかんざいにん

管財人」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の破産管財人の言及

【管財人】より

…広義では,他人の財産を管理する人の意味で,他人との契約,法律の規定または裁判所の選任によってその地位につく者をすべて含むが(たとえば,不在者の財産管理人(民法25条),相続財産管理人(民法918,952条)など),今日では,倒産に関する法手続において倒産処理事務を遂行する機関,またはその機関に任ずるため裁判所によって選任された人を指すのが一般である。この意味での管財人には,破産管財人,和議管財人,更生管財人の3者がある。 破産管財人は破産手続の中心機関で,破産財団を管理し,これを換価して債権者に平等に配当することがその職務である。…

【破産】より

…これらが欠けていれば申立ては棄却されるが,そうでなければ破産宣告決定が下される(126条)。宣告決定をするときは,同時に,付随処分として,破産管財人を選任し,債権届出期間,第1回債権者集会期日,債権調査期日を決定する(142条)。破産財団に属する財産が100万円に満たないときは,同時に,小破産(358~366条)の決定をし,また財産が少で手続費用さえ償えないときは,同時に破産廃止決定をする(145条)。…

※「破産管財人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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