社会教育法(日本)(読み)しゃかいきょういくほう(英語表記)Social Education Law

図書館情報学用語辞典 第5版 「社会教育法(日本)」の解説

社会教育法(日本)

1947(昭和22)年に施行された「教育基本法」の精神に則り,国および地方公共団体による社会教育行政の基本方針を定めた法律で,1949(昭和24)年に公布された.社会教育の定義,国や地方公共団体の役割社会教育主事および社会教育主事補の配置と資格,社会教育関係団体の定義および国や地方公共団体による援助,社会教育委員の設置,公民館の運営,国公立学校施設の社会教育のための利用,通信教育等を規定する.また,図書館と博物館を社会教育のための機関と規定し,それぞれ別に法律を定めるとしている(第9条).2006(平成18)年「教育基本法」が全面改正され,生涯学習理念の規定,家庭教育の新設,“個人の要望や社会の要請”に応えて行われる社会教育(第12条)などの変更が行われたことに伴い,2008(平成20)年本法も改正された.社会教育行政は生涯学習の振興に寄与することや(第3条第2項),学校教育との連携,家庭教育の向上,地域住民を含めた関係者間の連携・協力の促進に努めること(同第3項)などが規定された.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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