種類株式(読み)シュルイカブシキ

デジタル大辞泉 「種類株式」の意味・読み・例文・類語

しゅるい‐かぶしき【種類株式】

種類株

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百科事典マイペディア 「種類株式」の意味・わかりやすい解説

種類株式【しゅるいかぶしき】

会社法は原則として各株式権利内容同一としているが,剰余金分配残余財産の分配など,いくつかの事項については権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することを認めている(108条)。このような株式を種類株式という。従来配当優先株劣後株も種類株式であるが,その他にいわゆる譲渡制限株式(その株式を譲渡するためには会社の承認を得なければならない種類株式),拒否権付株式(一定の事項についてはその種類株式をもつ株主による種類株主総会決議が必要となる種類株式)や役員選解任権付株式(非公開会社において,一定の役員については種類株主総会で選任・解任することができる種類株式)などがある。会社が数種の株式を発行する場合には,異なる種類の株式を持つ株主の間の利害調整が必要となるため,種類株主総会の制度が設けられている。
→関連項目株式譲渡株式譲渡制限会社後配株

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「種類株式」の意味・わかりやすい解説

種類株式
しゅるいかぶしき

一定の事項について異なる権利の内容などを定めた株式(会社法108条1項各号)。会社が種類株式を発行する場合には,一定の事項および発行することのできる種類株式の総数定款に定めなければならない(108条2項)。剰余金の配当や残余財産の分配に関して内容の異なる定めをした優先株や劣後株(→後配株),株主総会における議決権行使に関して内容の異なる定めをした議決権制限株式のほか,譲渡制限株式や拒否権付種類株式,また取締役監査役を選任できる株式(いわゆるクラス・ボーティング)などがある。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「種類株式」の解説

種類株式

企業の発行する株式について、「普通株式」だけではなく、他の種類の株式も発行すること。利益・利息の配当、残余財産の分配、株式の買受け、利益による株式の消却、議決権の行使できる事項など、他の株式とは異なる権利内容を持つ株式のこと。株主は、保有する株数に応じて、原則的には、同一の権利を所有するが、2002年4月に施行された商法改正によって、例外として、企業は、一定の条件により、権利内容の異なる株式を発行することが認められた。

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知恵蔵 「種類株式」の解説

種類株式

普通株式と議決権が異なる株式。普通株式の株主には平等に議決権が与えられるが、種類株式はこの例外となる。2002年4月の商法改正で発行が可能となった。例として、特定部門の業績に連動するトラッキングストック、配当を優先的に受けられる代わり議決権に制限のある優先株、残余財産分配順位の低い劣後債、拒否権の付いた黄金株などがある。種類株式の発行により、議決権の制約を受けない資本政策が可能となる。

(熊井泰明 証券アナリスト / 2007年)

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株式公開用語辞典 「種類株式」の解説

種類株式

利益・利息の配当、残余財産の分配、株式の買受け、利益による株式の消却、議決権の行使できる事項等、他の株式とは異なる権利内容を持つ株式のこと。株主は、保有する株数に応じて、原則的には、同一の権利を所有するが、平成14年4月に施行された商法改正によって、例外として、企業は、一定の条件により、権利内容の異なる株式を発行することが認められた。

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会計用語キーワード辞典 「種類株式」の解説

種類株式

普通株式と比較して権利内容の異なる株式のことをいいます。株主平等の原則からすれば株主の権利は平等である必要がありますが、定款にその内容を記載することによって権利内容の異なる株式の発行が認められています。

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M&A用語集 「種類株式」の解説

種類株式

剰余金の配当の優劣や、株式の買受け、議決権の行使など、他の株式とは異なる権利内容を持つ株式のこと。種類株式の類型は、各項参照のこと。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「種類株式」の意味・わかりやすい解説

種類株式
しゅるいかぶしき

種類株

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