罰金等臨時措置法(読み)ばっきんとうりんじそちほう

精選版 日本国語大辞典 「罰金等臨時措置法」の意味・読み・例文・類語

ばっきんとう‐りんじそちほう ‥リンジソチハフ【罰金等臨時措置法】

〘名〙 刑法等に定められた罰金または科料金額を、貨幣価値にあわせて引き上げた法律。昭和二三年(一九四八制定。平成三年(一九九一)の改正で、その内容大半は刑法に取り込まれ、現在では刑法等以外の罪の罰金と科料について一部調整規定を残すのみである。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「罰金等臨時措置法」の意味・わかりやすい解説

罰金等臨時措置法
ばっきんとうりんじそちほう

罰金および科料の額等について、経済事情の変動に伴い暫定的に特例を定めた法律。1948年(昭和23)に公布され、翌1949年に施行された。当時施行の旧刑法典は、罰金を20円以上(15条)、科料を10銭以上20円未満(17条)としていたが、本法は、罰金を1000円以上(2条1項)、科料を5円以上1000円未満(2条2項)と修正した。そして、第152条の罪(偽造通貨収得後知情行使)を除いた刑法の罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪、および経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の罪に定めた罰金について、それぞれ、その多額の50倍に相当する額をその多額とした(3条1項)。また、条例の罪を除き、これ以外の罪について定められた罰金については、原則として、その多額が2000円に満たないときは2000円、その寡額が1000円に満たないときは1000円とした(4条)。さらに、法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合に、規定できる罰金額の最高限度が2000円に満たないときに2000円にすること(5条)、刑法第25条によって刑の執行猶予要件とされている「五千円以下ノ罰金」を「五万円以下ノ罰金」とすること(6条)を規定するほか、刑事訴訟法なかの罰金額の変更(7条)についても規定した。その後、1972年(昭和47)の改正では、罰金を4000円以上、科料を20円以上4000円未満に、前記3条1項の50倍を200倍に、同4条の多額を8000円、寡額を4000円に、同5条の罰金額の最高限度を8000円に、同6条の執行猶予の要件を「二十万円以下ノ罰金」に変更した。また、第8条を加え、交通事件即決裁判手続法のなかの罰金額を変更した。さらに1991年(平成3)の刑法改正および罰金等臨時措置法改正により、刑法の罪に関する罰金、科料は改正刑法の規定によることとなり、本法の第2条、第3条、第6条、第7条、第8条は削除された。また罰金等臨時措置法による罰金の多額は2万円、寡額は1万円となった。

[大出良知]

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改訂新版 世界大百科事典 「罰金等臨時措置法」の意味・わかりやすい解説

罰金等臨時措置法 (ばっきんとうりんじそちほう)

第2次大戦後の貨幣価値の著しい下落に対処するため,刑法その他の法律中に定められた罰金の額などを適正化すべく,1948年に公布され翌年施行された法律。罰臨法と略称。〈経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は,当分の間,この法律の定めるところによる〉(1条)として臨時的性格が明示されたが,その後の経済成長に伴うインフレを考慮して1972年に改正されたもの(刑法典の罰金額を200倍にするなど)が,91年まで使われた。同年に刑法典などの改正が行われ,罰臨法の重要性は後退した。91年改正の刑法典において罰金は1万円以上に,科料は千円以上1万円未満に変更された。また刑法典規定の各犯罪に対する罰金額は,上記の罰臨法72年改正の額がおおむね2.5倍された。91年改正の罰臨法では,刑法典とともに改正された1926年公布の〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉と,44年公布の〈経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律〉の罪以外の罪(条例の罪を除く)について,定められた罰金の多額が2万円に満たないときは2万円に,同じように寡額は1万円にされる。倍数表示による罰金額はこの限りでないが,1万円未満のときは1万円とする。科料の額の定めのあるものは,倍数によるものを除き,額の定めはないものとされる。

 なお,91年改正前に罰臨法が定めていた罰金の執行猶予限度額が20万円から50万円になった(刑法25条)ほか,刑事訴訟法に関連するものも,それぞれの条文で,72年当時の額からおおむね2.5倍の増額が行われた。
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百科事典マイペディア 「罰金等臨時措置法」の意味・わかりやすい解説

罰金等臨時措置法【ばっきんとうりんじそちほう】

戦後の貨幣価値の下落に伴って,罰金科料の額を引き上げた臨時的な法律(1948年公布,1949年施行,1972年,1991年改正)。1991年に刑法暴力行為等処罰法,経済罰則整備法の罰金規定が見直され,これに伴い本法も改正。改正により上記3法は適用対象から除外され,対象となる法律においては罰金の最高額を2万円,最低額を1万円まで引き上げ,科料の定めのあるものは定めがないものとした。

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