行政代執行(読み)ギョウセイダイシッコウ

デジタル大辞泉 「行政代執行」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐だいしっこう〔ギヤウセイダイシツカウ〕【行政代執行】

代執行

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知恵蔵mini 「行政代執行」の解説

行政代執行

行政的な義務を履行しない者の代わりに、行政機関が強制的にその行為を行うこと。「代執行」と略称される。行政代執行法(昭和23年法律43号)により定められている制度で、産業廃棄物の不法投棄や船の不法係留など、法令的に根拠があり放置しておくと著しく公益に反すると認められる場合に限られ、原則として事前に義務者への文書による戒告が義務づけられている。また、代執行に要した費用の支払いは義務者に命じられ、応じない場合強制的に徴収される。2015年10月26日より、空き家対策の特措法に基づき全国で初めて行政代執行による空き家の取り壊し作業が行われた。また同年10月27日に行われた閣議政府は、沖縄・普天間飛行場辺野古移設問題につき、代執行等の手続きを行うことを決定した。これは国が地方公共団体の法定受託事務に対し、地方自治法に基づく代執行手続きを取る初のケースとなる。

(2015-11-2)

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改訂新版 世界大百科事典 「行政代執行」の意味・わかりやすい解説

行政代執行 (ぎょうせいだいしっこう)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政代執行」の意味・わかりやすい解説

行政代執行
ぎょうせいだいしっこう

代執行

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世界大百科事典(旧版)内の行政代執行の言及

【代執行】より

…(1)行政上の強制執行の手段の一つ。行政代執行ともいう。法律や条例により,または行政処分によって命ぜられた代替的作為義務を国民が履行しない場合に,行政庁がみずから義務者のなすべき行為をなし,または第三者になさしめ,その費用を義務者から徴収する手段である。…

※「行政代執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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