被災者生活再建支援法(読み)ヒサイシャセイカツサイケンシエンホウ

デジタル大辞泉 「被災者生活再建支援法」の意味・読み・例文・類語

ひさいしゃせいかつさいけんしえん‐ほう〔ヒサイシヤセイクワツサイケンシヱンハフ〕【被災者生活再建支援法】

自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人に対して、都道府県被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めた法律。被災世帯に被害の度合いや住宅の再建方法に応じて、1世帯あたり最大300万円が支給される。阪神・淡路大震災をきっかけに平成10年(1998)に制定された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「被災者生活再建支援法」の意味・わかりやすい解説

被災者生活再建支援法
ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう

災害被災者支援法

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