裁判を受ける権利(読み)さいばんをうけるけんり

改訂新版 世界大百科事典 「裁判を受ける権利」の意味・わかりやすい解説

裁判を受ける権利 (さいばんをうけるけんり)

法律上の争いが生じたとき,私人が自己の権利や利益を守るため裁判所に訴えて,裁判によりその争いを解決してもらう権利。日本国憲法32条は,この権利を基本的人権の一つとして保障している。この権利の保障は,近代国家が正義の実現をはかる役割を裁判所に与え,いかなる圧力からも独立してその役割を果たす裁判所および裁判官の制度を形成,発展させたことを背景としている。したがって,裁判所は,裁判への信頼を裏切ることなくつねに公正・公平な裁判を行わなければならず,また,正式の訴えに対して裁判を怠ったり拒絶をしてはならない。他国の憲法のなかには,〈法律に定める裁判官の裁判を受ける権利〉を保障するという定め方がなされる例をみる。明治憲法24条もそのような規定であった。それは,裁判を受ける権利と同じ趣旨だと一般に理解されている。ただし,明治憲法における権利は,民事訴訟を提起する権利であり,行政事件についての訴権は保障されていなかった。現行憲法は,行政事件も含めたすべての事件について裁判を請求する権利を保障している。それは,すべての司法権が最高裁判所および下級裁判所に属するとし,特別裁判所の設置を禁じているところから明らかである(日本国憲法76条1項,2項)。ただし,行政機関が前審として裁判を行うことを妨げるわけでなく,その場合でも裁判所による裁判を受ける道は開かれていなければならない(76条2項)。刑事事件についても,この権利の効果として,裁判所の裁判によらないで国家から刑罰を科されることがないとの保障を受ける。憲法は,それについて法の適正な手続によらないで刑罰を科せられないこと(31条),刑事被告人が公平かつ迅速な裁判を受ける権利を有すること(37条1項)を保障している。なお,ここにいう裁判とは,公開法廷における対審,判決の原則の及ばない非訟手続による紛争解決(非訟事件)の場合も含めて理解されるべきである。

 裁判を受ける権利を実効化するために,裁判が人々の監視するところで行われ,公正さを維持しようとする裁判公開の原則(82条)が確立されている。また,あまりに時間のかかる裁判は,この権利の実質を損なうことになるため迅速な裁判がなされなければならない。さらに,裁判の費用がかかりすぎるならば,貧しい者はこの権利を享受できないことになるので,司法救助の制度が整えられる必要がある。
公開裁判 →公平な裁判 →迅速な裁判 →訴訟費用 →法律扶助
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁判を受ける権利」の意味・わかりやすい解説

裁判を受ける権利
さいばんをうけるけんり

裁判所あるいは裁判官があらかじめ特定されていないと、為政者が恣意(しい)的に裁判するおそれがある。そのために近代憲法では「法律の定めた裁判官による裁判」を求めてきた。明治憲法第24条は、まさにそのような規定である。日本国憲法も同じような意図で「何人(なんぴと)も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」(32条)と規定した。これを普通、裁判を受ける権利とよび、受益権の一と解している。しかし、その文言の不明瞭(ふめいりょう)さから、管轄違いの裁判所における裁判を違憲としない判決が下されたり、「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」(37条1項)との関係があいまいにされたりする。また国家訴追主義のもとにあっては、検察官が不起訴にした事件を被害者において直接出訴できるわけでもない。このように、この規定の刑事手続面の意義としては、裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを確認したうえで、違警罪即決処分の禁止などを導きうるにすぎなかろう。「裁判を受ける権利」について重視されるのは、民事あるいは行政事件に関して、それが法律上の紛争である限り裁判所に出訴でき(訴権の保障)、裁判所はそれを拒めない点(司法拒絶の禁止)である。明治憲法では、行政官庁の処分中、出訴できる事項を法律が定めていたから、訴権の行使は大幅に制限されていた。現行憲法(76条2項)は、行政機関による裁判を否定したわけではないが、最終的には通常(司法)裁判所における裁判の道を残している。もちろん、原告適格や出訴期間を厳しく制限すれば、事実上の裁判拒絶に陥るので、この点への注意は必要である。

[佐々木髙雄]

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百科事典マイペディア 「裁判を受ける権利」の意味・わかりやすい解説

裁判を受ける権利【さいばんをうけるけんり】

日本国憲法で定められている基本的人権の一つ。法律上の争いが生じたとき,私人が自己の権利や利益を守るため裁判所に訴えて,裁判によりその争いを解決してもらう権利。日本国憲法第32条は,この権利を基本的人権の一つとして保障している。この権利の保障は,近代国家が正義の実現をはかる役割を裁判所に与え,いかなる圧力からも独立してその役割を果たす裁判所および裁判官の制度を形成,発展させたことを背景としている。したがって,裁判所は,裁判への信頼を裏切ることなくつねに公正・公平な裁判を行わなければならず,また,正式の訴えに対して裁判を怠たり拒絶をしてはならない。32条はまた裁判所以外の権力による裁判を禁止している条項でもある。

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