裁判外紛争解決手続(読み)サイバンガイフンソウカイケツテツヅキ

デジタル大辞泉 「裁判外紛争解決手続」の意味・読み・例文・類語

さいばんがい‐ふんそうかいけつてつづき〔サイバングワイフンサウカイケツてつづき〕【裁判外紛争解決手続(き)】

調停仲裁斡旋あっせんなど、訴訟を起こさずに中立的な第三者が介入して紛争を解決する方法裁判所による民事調停弁護士会業界団体による解決策の提案など。裁判外紛争処理。代替的紛争解決。ADR(alternative dispute resolution)。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁判外紛争解決手続」の意味・わかりやすい解説

裁判外紛争解決手続
さいばんがいふんそうかいけつてつづき

訴訟手続によらない紛争解決の手段で、裁判所の民事調停や民間団体の手助けを受けて紛争の解決を図ること。ADR(Alternative Dispute Resolution)ともいう。紛争を解決するために現行の裁判制度を利用した場合、手続がむずかしく、解決までに長い期間を要するうえ、高額の費用がかかったり、プライバシーの保護の面で問題が生じたりする場合がある。そのようなことを望まない場合の紛争解決法の一つである。2004年(平成16)に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(平成16年法律第151号、通称ADR法)が制定され、2007年4月から実施されている。ADRでは民間事業者が和解仲介を行う場合、法務省が民間業者に対して、専門的な知識や公正中立な判断ができるかといった適正性を判断し、法務大臣が認証する制度が設けられた。当事者の合意に基づく解決を手助けする第三者機関をADR機関とよぶ。ADR機関には、司法機関の簡易裁判所、家庭裁判所や行政機関の公害等調整委員会をはじめ、国民生活センター紛争解決委員会や民間機関の交通事故紛争処理センター、生命保険協会などがある。

 ADRは、ADR機関に紛争の一方の当事者から申し入れがあれば、紛争の相手が手続に応じることを確認したのち、実際に手続を任される第三者が決定される。紛争解決の方法として、ADR機関は3種類の解決手段をとることができる。(1)斡旋(あっせん)は、第三者を介した当事者同士の話し合いによって解決を目ざす。(2)調停は、第三者が和解案を示し、当事者同士の互譲を促しながら円満な解決に導く。(3)仲裁は、争いの間に入り、仲裁案を示して解決することである。仲裁は強制力をもつため、双方が合意すると、同じ紛争問題で裁判を起こすことはできなくなる。

 2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故において、被害者と原子力事業者の紛争を円滑、公正に解決するため、原発ADR原子力損害賠償紛争解決センター)が設けられた。これもADRの第三者機関の一種で、原子力損害賠償法に基づき、文部科学省原子力損害賠償紛争審査会の下に組織されている。原発ADRの場合は、被害者が提示された賠償額に合意できないとき、原発ADRに和解の仲介手続を申し立てることができる。申請が受理されると、弁護士である仲介委員が該当の被害状況を調べ、被害者と原子力事業者への再調査を行い、双方の意見を調整した和解案を提示することになっている。

 このような特定の事案を扱う裁判外の紛争解決制度として、金融商品やサービスに関するトラブルを解決する金融ADR、破綻(はたん)した企業の私的整理と事業の再生を進める事業再生ADRが設置されている。

[編集部]

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