論告・求刑(読み)ろんこくきゅうけい

世界大百科事典 第2版の解説

ろんこくきゅうけい【論告・求刑】

刑事訴訟における公判期日の手続は,冒頭手続・証拠調べを経て弁論へと進む。すなわち,証拠調べの結果に基づいて,まず検察側が,ついで弁護側が,事実上・法律上の意見を述べる段階となる(刑事訴訟法293条)。ここで検察官の行う意見陳述を,とくに論告と呼ぶ。その内容は,通常,被告人が有罪であることを説くものであり,それに伴って量刑についての意見(求刑)も述べられる。求刑を行うことは,とくに法が要求しているわけではないが,実務慣行となっている。

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世界大百科事典内の論告・求刑の言及

【公判】より

…(3)証拠調べが終わると,弁論の段階を迎える(他の用語法と区別して,最終弁論とも呼ばれる)。まず,検察官が事実および法律の適用について意見を述べ,求刑も行う(論告・求刑)。ついで,被告人および弁護人の意見陳述がなされる。…

※「論告・求刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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