農用地区域(読み)のうようちくいき

改訂新版 世界大百科事典 「農用地区域」の意味・わかりやすい解説

農用地区域 (のうようちくいき)

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)〉(1969)にもとづき,農業の近代化に必要な条件をそなえた農業地域を保全し形成するため,農業振興地域が都道府県知事により指定されている。農用地区域とはそのなかの農用地等として利用すべき土地の区域をいい,市町村が指定するが,20ha以上(例外として10ha以上)の集団的農地などがその対象である。農用地区域内ではその地域の一体としての農業の振興を図るために,農地の転用制限を含む農業の保護措置がとられている。なお1975年に農振法の一部改正が行われ,未利用農地の活用と利用の集積を図るために,農用地区域内において市町村が農用地利用増進計画を定め,農地法制約を受けることなく農用地の利用権を設定・解除できるようになった。これは農用地利用増進法(1980)に引きつがれ,農地の流動化はいっそう進められることになった。95年3月末現在の全国の農用地区域面積は533万ha,うち農地は510万haである。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

農林水産関係用語集 「農用地区域」の解説

農用地区域

農振法に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農振整備計画で用途(農地、採草放牧地農業用施設用地等)を定めて設定する区域。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android