雑所得(読み)ザツショトク

デジタル大辞泉 「雑所得」の意味・読み・例文・類語

ざつ‐しょとく【雑所得】

所得税法で定められた各種の所得のいずれにも該当しない所得。恩給国民厚生年金などの公的年金著述家・作家以外の者が受ける原稿料印税など。

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精選版 日本国語大辞典 「雑所得」の意味・読み・例文・類語

ざつ‐しょとく【雑所得】

〘名〙 事業所得給与所得利子配当所得譲渡所得のいずれにも該当しない所得。恩給、公的年金、著述家以外の者が受ける原稿料・印税など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雑所得」の意味・わかりやすい解説

雑所得
ざつしょとく

所得税法に規定する所得の種類の一つ。利子所得,配当所得,事業所得,給与所得,不動産所得退職所得山林所得,譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得が雑所得とされている (所得税法 35) 。したがって,雑所得は相対的な概念であって,何が雑所得であるかは他の所得概念との関連において理解することとなる。公的年金,一般サラリーマンの原稿料や講演料などがその例である。

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会計用語キーワード辞典 「雑所得」の解説

雑所得

年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料など、他の9種類のいずれにも該当しない所得のことです。

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