世界大百科事典(旧版)内の23条審判の言及
【家事審判】より
…即時抗告が認められているものについては,2週間の抗告期間が徒過するか,または不服申立てに基づく裁判が確定してはじめて効力を生ずる。(3)合意に相当する審判 家事審判法23条所定の制度であるところから,23条審判という。家族法上の身分関係の創設,解消などをめぐる紛争処理(A,B間の親子関係の有無,CとDが夫婦であるか否かなど)を扱う人事訴訟事件も,家庭事件の一種として原則として家庭裁判所の調停に付される。…
※「23条審判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」