世界大百科事典(旧版)内のA 級戦犯の言及
【戦犯】より
…第2次世界大戦後,連合国の軍事裁判で戦争犯罪について訴追,処罰されたもの。
[A級戦犯]
第2次大戦中,連合国はドイツや日本など枢軸国による侵略や残虐行為の責任を枢軸国の指導者に集中させ,彼らをきびしく処罰することを声明した。1943年10月,米英ソ三国首脳は〈モスクワ宣言〉を発し,従来の戦時国際法が示す〈通例の戦争犯罪〉に加え,犯罪に特定の地理的制限をもたない〈主要犯罪人〉,すなわちドイツの戦争指導者については連合国間の共同決定によって処罰することを規定した。…
【東京裁判】より
…正式の名称は極東国際軍事裁判International Military Tribunal for the Far East。日本の戦前・戦中の指導者28名の被告を〈主要戦争犯罪人〉(A級戦犯)として,彼らの戦争犯罪を審理した国際軍事裁判。
[前史]
第2次大戦中の連合国の戦争目的には,日独伊など枢軸国による侵略と残虐行為に対する自衛と制裁の方針が一貫して掲げられており,戦争終結後に枢軸国の戦争指導者と戦争犯罪を処罰することは,連合国の共通目標だった。…
※「A 級戦犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」