重加算税(読み)ジュウカサンゼイ

デジタル大辞泉 「重加算税」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐かさんぜい〔ヂユウ‐〕【重加算税】

国税における加算税の一。納税者課税標準税額計算基礎となるべき事実を隠したり偽ったりして納税申告をした場合に課される税。

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精選版 日本国語大辞典 「重加算税」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐かさんぜい ヂュウ‥【重加算税】

〘名〙 納税義務者脱税のため課税標準の基礎となるべき事実の仮装隠蔽(いんぺい)をはかり、これに基づいて納税申告をした場合に徴収されるもの。
※自由学校(1950)〈獅子文六〉自由を求めて「やっと納税しても、ヘマをやれば、〈略〉重加算税てえやつが、あるんだとサー

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「重加算税」の意味・わかりやすい解説

重加算税
じゅうかさんぜい

国税における加算税の一つ。過少申告加算税が課される場合(申告書に記載された金額が過少),または不納付加算税が課される場合(正当な理由なく法定納期限までに納付しない)において仮装隠蔽の事実があるときに基礎となる税額に対し 35%の税率で,無申告加算税が課される場合(正当な理由なく申告期限内に申告しない)において仮装隠蔽の事実があるときに基礎となる税額に対し 40%の税率で課される追加課税。仮装隠蔽の例としては,裏帳簿の作成,売り上げの除外,架空仕入れ,架空経費の計上税務調査での虚偽答弁,他人名義や架空名義の使用などがあげられる。仮装隠蔽の事実は納税者の故意を立証する必要はなく,客観的に判断されるものであれば成立する。過少申告加算税,不納付加算税,無申告加算税に代えて課されるもので,これらと同時に課されることはない。

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改訂新版 世界大百科事典 「重加算税」の意味・わかりやすい解説

重加算税 (じゅうかさんぜい)

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世界大百科事典(旧版)内の重加算税の言及

【加算税】より

…(3)不納付加算税は,源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されない場合,源泉徴収義務者に対し課される(10%,67条)。(4)重加算税は,課税標準または税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺいまたは仮装に基づいて,過少申告・無申告または不納付がなされた場合に,前記(1)~(3)の加算税にかえて課される(過少申告重加算税は35%,無申告重加算税は40%,不納付重加算税は35%。68条)。…

※「重加算税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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