身分統制令(読み)みぶんとうせいれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「身分統制令」の意味・わかりやすい解説

身分統制令
みぶんとうせいれい

身分制度は、階級社会の社会的秩序を維持・強化するためにつくられたものである。わが国近世の封建的身分制度が創出されたのは豊臣(とよとみ)政権期のことである。羽柴(はしば)(豊臣)秀吉は、1582年(天正10)太閤(たいこう)検地に着手、名主百姓(みょうしゅびゃくしょう)など土豪に対して、農業から離脱するか、農業に専念するか、二つに一つを選択させ、下人(げにん)・名子(なご)など隷属農民を土豪の支配から自立させ、農民を直接に把握し、土地に束縛する政策を打ち出した。また秀吉は、1588年刀狩令(かたながりれい)を発し、農民から武器を没収した。検地と刀狩は武士と農民との区分を明確にし、農民を被支配身分として固定させる政策であった。秀吉はさらに、1591年京都に地子(じし)(田畑・屋敷に対する賦課)を免許する法令を出し、公家(くげ)・寺社など中世的な領主の地子徴収権を否定して、幾重にもなっていた土地所有関係を改め、都市における封建的土地所有権の確立を目ざした。そして同年、身分統制令を発布して、侍(さむらい)・中間(ちゅうげん)・小者(こもの)が農民・町人になったり、農民が商人・職人になるといった、身分の転換を禁止した。このようにして武士と農民・町人の身分の固定化が図られたのである。さらに98年(慶長3)には、大名は転封の際、家臣をすべて新領に従えていかなければならないとし、検地帳に記載されている農民を連れていってはならないとする布令が秀吉の名で出された。

 検地、刀狩、身分統制令などによりしだいに整えられていった封建的身分制度は、江戸時代になってきわめて牢固(ろうこ)なものとなった。平民身分の農工商のうち、形式上、農は上位とされたが、年貢負担者である農民は実際上はもっとも厳しく武士に支配・統制された。平民身分の下には穢多(えた)・非人(ひにん)など賤民(せんみん)身分があって、厳しい差別を受けた。身分統制はある時点で一気に確立されたものではないが、豊臣秀吉による1591年の法令がそのための重要なステップとなったことはまちがいない。

[成澤榮壽]

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改訂新版 世界大百科事典 「身分統制令」の意味・わかりやすい解説

身分統制令 (みぶんとうせいれい)

1591年(天正19)に豊臣秀吉が全国に発布した3ヵ条の法令。侍,中間(ちゆうげん),小者などの武家奉公人が百姓,町人になること,百姓が耕作を放棄して商いや日雇いに従事すること,もとの主人から逃亡した奉公人を他の武士が召し抱えることなどを禁止し,違反者は〈成敗(死刑)〉に処するとしている。朝鮮出兵(文禄・慶長の役)をひかえて,武家奉公人と年貢の確保を目的としたものと思われる。従来この法令は,武士が百姓・町人に,百姓が町人になることを禁止したという意味で,武士・百姓・町人の身分の固定を意図したものと評価されている。しかしこれは,法令中の〈侍〉という言葉が実は若党を指しているにもかかわらず〈武士〉と解釈し,さらに法令全体が朝鮮出兵の期間の臨時立法であることを無視した点から起きた誤りである。
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百科事典マイペディア 「身分統制令」の意味・わかりやすい解説

身分統制令【みぶんとうせいれい】

1591年豊臣秀吉が発した3ヵ条の法令。その内容は,(さむらい),中間(ちゅうげん),小者(こもの)ら武家奉公人が百姓・町人になること,百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること,逃亡した奉公人をほかの武家が召し抱えることなどを禁じたもので,これらに違反した場合は成敗するという。この侍は若党(わかとう)のこと。文禄・慶長の役(えき)を控えて,武家奉公人と年貢を確保する意図があったとされている。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「身分統制令」の解説

身分統制令
みぶんとうせいれい

1591年(天正19)8月21日,全国に出された豊臣秀吉の朱印状。3カ条からなる法令で,侍・中間(ちゅうげん)・小者などの武家奉公人が百姓・町人になること,百姓が耕作を放棄して商売や賃仕事に出ること,もとの主人から逃亡した奉公人を他の武士が召し抱えることを禁止している。従来,武士・百姓・町人の身分を固定化しようとしたものと評価されているが,秀吉の意図は朝鮮出兵をひかえて武家奉公人と年貢を確保することであった。法令中の侍は若党をさしており,武士一般ととるのは誤り。したがって,この朱印状を身分統制令とよぶのは適切ではない。

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世界大百科事典(旧版)内の身分統制令の言及

【荒子】より

…嵐子とも書く。1591年(天正19)の豊臣秀吉の身分統制令に〈奉公人,侍,中間,小者,あらし子に至る,去七月奥州江御出勢より以後,新儀ニ町人百姓ニ成候者在之者〉(小早川家文書)とある。戦場で土木,輜重(しちよう),炊事などの雑役に従事した雑兵であり,その身分は百姓・町人とは明確に区別されていた。…

【連座(連坐)】より

…【勝俣 鎮夫】 近世前期には戦国期の延長として,威嚇による犯罪の一般的予防を目的に過酷な連坐制が,縁坐制と並んで行われた。豊臣秀吉の身分統制令は,百姓が商い賃仕事に出,奉公人・侍・中間などが町人百姓になった者を隠しおいた場合,一村一町を死刑に処すと定めている。江戸時代に入ると,犯罪人の親族に刑事責任を負わせる縁坐については反対論が起こり,江戸時代前半にはなお厳しく行われていた縁坐制が,8代将軍徳川吉宗によって制限されるに至ったのに対して,同じく他人の犯罪について刑事責任を負うものながら,親族以外の者が処罰される連坐は,犯罪の一般的予防のためばかりでなく,不完全な公権力の警察事務を人民に分担させるためにも有用と考えられた。…

※「身分統制令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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