アウクスブルクの宗教和議(読み)アウクスブルクのしゅうきょうわぎ

百科事典マイペディア の解説

アウクスブルクの宗教和議【アウクスブルクのしゅうきょうわぎ】

1555年,アウクスブルクAugsburgの帝国議会で,カトリックルター派の間で宗教改革に伴うドイツ宗教対立に一応の決着をつけた協約。新旧両派の同権を基礎としたが,そこでいう新教は1530年帝国議会での〈アウクスブルク信仰告白〉を奉ずるルター派教会に限られ,カルバン派は除外された。信仰自由は,原則として諸侯・都市当局が決め,不満な住民は移動することだけが許された。
→関連項目アウクスブルクウェストファリア条約カール[5世]三十年戦争ハプスブルク[家]反宗教改革フェルディナント[1世]

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世界大百科事典 第2版 の解説

アウクスブルクのしゅうきょうわぎ【アウクスブルクの宗教和議 Augsburger Religionsfriede】

1555年9月29日,アウクスブルクの帝国議会で,カトリックとルター主義の両宗派間に結ばれた,宗教平和の取決め。時の神聖ローマ皇帝カール5世(スペイン王カルロス1世)は,ドイツにおける宗教改革運動を,カトリックの立場から抑圧しようとつとめたが失敗。結局,ドイツ問題処理をゆだねられたカールの弟フェルディナント(のち神聖ローマ皇帝,1世)の主宰するこの帝国議会で,〈アウクスブルク信仰告白〉を奉ずるルター主義者に,カトリックと同等の権利が承認された。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 の解説

アウクスブルクの宗教和議(アウクスブルクのしゅうきょうわぎ)
Augsburger Religionsfriede

1555年9月25日,アウクスブルク帝国議会で,ドイツ王フェルディナント1世と帝国諸身分との間の協定により発布された帝国法。メランヒトン起案になるルター派アウクスブルク信条(1530年)を奉ずる帝国諸侯帝国都市に完全な宗教上の領域主権(「領主の宗教がその地の宗教」)を認め,帝国法上カトリック諸侯と同等の権利を賦与したもの。しかしカルヴァン主義の扱いなど,なお問題を残した。

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世界大百科事典内のアウクスブルクの宗教和議の言及

【キリスト教】より

…〈プロテスタント〉(〈抗議者〉の意)の名は第2回シュパイヤー国会(1529)のときに生まれた。福音主義が法的に認められたのは,ルターの死後9年して,1555年のアウクスブルクの宗教和議においてである。これは新教と旧教双方の信仰に平等の権利を与え,諸侯にいずれかを選ぶ自由(〈改革権jus reformandi〉と呼ばれる)を与えている。…

【宗教改革】より

…失意の皇帝がネーデルラントに退いたのち,カールの弟フェルディナント1世が主宰するアウクスブルクの帝国議会で,ドイツの宗教問題に政治的な決着がつけられた。このいわゆるアウクスブルクの宗教和議により,ルター派は帝国内におけるカトリックとの同権を認められたが,両宗派を選択する権利が諸侯と帝国都市当局のみに与えられた事実からもわかるように,この取決めは領邦教会制の法的な是認を意味していた。プロテスタントの主権者がその領域内の教会財産・修道院領を接収し,教会統治権を掌握する,このような国教会体制は,ドイツのほか,ルター主義を受け入れた北欧の諸王国においても実現された。…

【信仰属地主義】より

…1555年のアウクスブルクの宗教和議は,ローマ・カトリック派かルター派かを選択できる自由をドイツの領邦君主に承認し,領邦内の住民には彼らの君主が決定した宗派の信仰を強制させた。君主とは異なった宗派の信仰をもつ住民は財産を売却し,移住税を支払えば,領邦外に移住する自由は保証された。…

【反宗教改革】より

…トリエント公会議やイエズス会,カプチン会などの修道会も,反宗教改革の精神的活力となり,再建教皇制のもとに各地で設置された教皇大使館は,政治的再カトリック化をはかるカトリック君主たち(スペインのフェリペ2世,イギリスのメアリー・チューダー,ハプスブルク家のフェルディナント2世皇帝,ババリア公マクシミリアン,フランスのギーズ家のフランソアやアンリ)に直接,間接の支持を与えた。シュマルカルデン戦争(1546‐47)もすでに反プロテスタントの政治行動であるが,政治的な反宗教改革時代の発端の目安としては,教皇の指導権が再確立され,アウクスブルクの宗教和議が成立した1555年が便利である。この和議で確認された〈この地方での公式宗教は領邦君主の信仰〉との原則に従って,カトリックの領主,君主は政治権力,武力をもっても領地内のプロテスタント住民にカトリックの信仰を強制することが公認されたからである。…

※「アウクスブルクの宗教和議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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