百科事典マイペディア の解説
アウクスブルクの宗教和議【アウクスブルクのしゅうきょうわぎ】
→関連項目アウクスブルク|ウェストファリア条約|カール[5世]|三十年戦争|ハプスブルク[家]|反宗教改革|フェルディナント[1世]
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1555年9月25日,アウクスブルクの帝国議会で,ドイツ王フェルディナント1世と帝国諸身分との間の協定により発布された帝国法。メランヒトンの起案になるルター派のアウクスブルク信条(1530年)を奉ずる帝国諸侯,帝国都市に完全な宗教上の領域主権(「領主の宗教がその地の宗教」)を認め,帝国法上カトリック諸侯と同等の権利を賦与したもの。しかしカルヴァン主義の扱いなど,なお問題を残した。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
…〈プロテスタント〉(〈抗議者〉の意)の名は第2回シュパイヤー国会(1529)のときに生まれた。福音主義が法的に認められたのは,ルターの死後9年して,1555年のアウクスブルクの宗教和議においてである。これは新教と旧教双方の信仰に平等の権利を与え,諸侯にいずれかを選ぶ自由(〈改革権jus reformandi〉と呼ばれる)を与えている。…
…失意の皇帝がネーデルラントに退いたのち,カールの弟フェルディナント1世が主宰するアウクスブルクの帝国議会で,ドイツの宗教問題に政治的な決着がつけられた。このいわゆるアウクスブルクの宗教和議により,ルター派は帝国内におけるカトリックとの同権を認められたが,両宗派を選択する権利が諸侯と帝国都市当局のみに与えられた事実からもわかるように,この取決めは領邦教会制の法的な是認を意味していた。プロテスタントの主権者がその領域内の教会財産・修道院領を接収し,教会統治権を掌握する,このような国教会体制は,ドイツのほか,ルター主義を受け入れた北欧の諸王国においても実現された。…
…1555年のアウクスブルクの宗教和議は,ローマ・カトリック派かルター派かを選択できる自由をドイツの領邦君主に承認し,領邦内の住民には彼らの君主が決定した宗派の信仰を強制させた。君主とは異なった宗派の信仰をもつ住民は財産を売却し,移住税を支払えば,領邦外に移住する自由は保証された。…
…トリエント公会議やイエズス会,カプチン会などの修道会も,反宗教改革の精神的活力となり,再建教皇制のもとに各地で設置された教皇大使館は,政治的再カトリック化をはかるカトリック君主たち(スペインのフェリペ2世,イギリスのメアリー・チューダー,ハプスブルク家のフェルディナント2世皇帝,ババリア公マクシミリアン,フランスのギーズ家のフランソアやアンリ)に直接,間接の支持を与えた。シュマルカルデン戦争(1546‐47)もすでに反プロテスタントの政治行動であるが,政治的な反宗教改革時代の発端の目安としては,教皇の指導権が再確立され,アウクスブルクの宗教和議が成立した1555年が便利である。この和議で確認された〈この地方での公式宗教は領邦君主の信仰〉との原則に従って,カトリックの領主,君主は政治権力,武力をもっても領地内のプロテスタント住民にカトリックの信仰を強制することが公認されたからである。…
※「アウクスブルクの宗教和議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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