日本大百科全書(ニッポニカ) 「ゴルフ場利用税」の意味・わかりやすい解説
ゴルフ場利用税
ごるふじょうりようぜい
1989年(平成1)の消費税の創設に伴う税制の抜本改正において、課税対象をゴルフ場に限定して創設された地方税。その前身である娯楽施設利用税(廃止)はゴルフ場をはじめパチンコ、麻雀(マージャン)、ビリヤード等を行う施設に課税されていた。また、娯楽施設利用税はゴルフ場の利用に対して料金の30%等の定率課税も併用していたが、ゴルフ場利用税においては利用の日毎に定額によって、そのゴルフ場所在の道府県においてその利用者に課する税となった。標準税率は1人1日につき800円であり、ゴルフ場の整備の状況に応じて税率に差を設けることもできるが、標準税率を超える税率で課税する場合には、1200円の制限税率が設けられている。なお、道府県税ではあるが、ゴルフ場所在の市町村に対して税収の10分の7が交付される。
[林 正寿]