百科事典マイペディア 「サケ・マス漁業」の意味・わかりやすい解説
サケ・マス漁業【サケマスぎょぎょう】
→関連項目日米漁業交渉|日露漁業交渉
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…また,〈抑止〉の対象となっていない魚種で2またはそれ以上の締約国が実質的に漁獲している魚種については,ある締約国の要請に基づき委員会が研究し,必要な保存措置を決定して勧告することとなった。その結果,日本のサケ・マス漁業は西経175度線以西に限定され,また,アラスカ湾における日本漁船によるオヒョウ(当初はアラスカ湾内ニシンも)の漁獲が禁止された。ところが,1977年2月にアメリカから200海里法(〈漁業専管水域〉の項参照)との不一致を理由に条約の終了が通告され,さらに条約の改正が提案された。…
※「サケ・マス漁業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」