在宅高齢者などの介護者が病気、出産、介護疲れなどで介護できないとき、特別養護老人ホームなどにおいて老人を一時的に保護する制度。保護期間は原則として7日間。費用は飲食物実費相当額の自己負担、ただし私的理由の場合は原則として全額負担。児童養護施設などで児童短期入所事業としても行われるようになっている。知的障害者や、精神障害者のためのショートステイも事業化されており、内容は老人のものとほぼ同様である。高齢者や障害者の在宅ケアを推進するための重要な柱となっている。ミドルステイ(3週間以内)、セミロングステイ(2、3か月以内)、トワイライトステイ(夜間・休日)などバリエーションが増えつつある。
[吉川武彦]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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