ソビエト国際法(読み)ソビエトこくさいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ソビエト国際法」の意味・わかりやすい解説

ソビエト国際法
ソビエトこくさいほう

革命以後のソビエトによって社会主義を軸として唱えられた国際法理論。 91年のソ連崩壊により「ソビエト」国際法は,文言上意味をもちえないものとなった。旧ソ連時代においてその理論は,国の政策の発展に応じて変化してきた。 1950~80年代にかけては,国際法を平和と平和共存の法として特徴づける G.I.トウンキンの説が主流を占めた。国家主権堅持,条約中心的考え方,国際紛争の交渉による処理に力点がおかれるほか,侵略戦争の禁止,軍縮人民の同権と自決,平和共存など政策原理が国際法原理の根底におかれている。 87年からゴルバチョフの「新思考」の提唱契機として理論の根本的な見直しが進められた。

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